林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第四号の政令で定める者は、造林又は育林の事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
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平成八年政令第百五十三号
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林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第四号の政令で定める者は、造林又は育林の事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
法第五条第三項第四号(法第六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、当該改善措置の実施が法第三十条第一項各号に掲げる事項の適切な管理及び法第三十一条の文書に係る事項の明確化に寄与するものであることとする。
法第七条の政令で定める種類の資金は、林業労働に従事する者を確保するための保健施設(これに附帯する施設を含む。)で農林水産大臣が定める基準に適合するものを設置するのに必要な資金とする。
前項に規定する資金に係る法第七条の政令で定める期間は、十五年以内とする。
法第十二条第二号及び第三号の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第十五条第二項の政令で定める期間及び同条第三項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
林業労働力確保支援センターが法第十八条第一項の規定により同項の森林組合連合会その他法第二条第二項第三号に掲げる団体で政令で定めるものに委託することができる事務は、林業就業促進資金の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。
法第十八条第一項の政令で定める者は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第二号の事業を行う事業協同組合又は同法第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会で、造林業、育林業又は素材生産業を営む者の組織するものとする。
都道府県が法第二十五条第一項の規定により貸し付ける資金の償還期間は、二十一年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
都道府県が法第二十六条第一項の貸付事業を廃止した場合における法第二十九条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における当該事業に係る資金の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して三月以内に、その後において支払を受けた当該事業に係る資金の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。
都道府県は、法第二十九条の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかったときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。
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法令番号は「平成八年政令第百五十三号」です。
公布日は 19960524 です。
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