AI STUDY DIGITAL LAW

国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令

国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年政令第四十三号

OVERVIEW

国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十七年政令第四十三号
公布日
20150212
収録条
15条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号。以下「法」という。)第十八条第二項の政令で定める長期借入金又は森林研究・整備機構債券(以下「機構債券」という。)は、次に掲げるものとする。

一 法第十八条第一項の規定による長期借入金又は機構債券

二 法第十八条第二項の規定による長期借入金又は機構債券(法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る長期借入金又は機構債券にあっては、前号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還に充てるためにし、又は発行した長期借入金又は機構債券に限る。)

法第十八条第二項ただし書の政令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えない範囲内の期間とする。

一 前項第一号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還に充てるためにし、又は発行する長期借入金又は機構債券 次条の農林水産省令で定める期間から同号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還期間を控除した期間

二 前項第二号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還に充てるためにし、又は発行する長期借入金又は機構債券 前号に定める期間から同項第二号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還期間を控除した期間

この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。

正式条文

法第十八条第一項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて農林水産省令で定める期間を超えてはならない。

正式条文

国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)は、法第十八条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、借入れの日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一 借入れを必要とする理由

二 長期借入金の額

三 借入先

四 長期借入金の利率

五 長期借入金の償還の方法及び期限

六 利息の支払の方法及び期限

七 その他農林水産大臣が必要と認める事項

前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

正式条文

機構債券は、無記名式で利札付きのものとする。

正式条文

機構債券の発行は、募集の方法による。

正式条文

機構債券の募集に応じようとする者は、森林研究・整備機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)に、その引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。

機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 機構債券の名称

二 機構債券の総額

三 各機構債券の金額

四 機構債券の利率

五 機構債券の償還の方法及び期限

六 利息の支払の方法及び期限

七 機構債券の発行の価額

八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨

九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨

十 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置

十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

正式条文

前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

正式条文

機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。

正式条文

機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

正式条文

機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

各債券には、第六条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

正式条文

機構は、主たる事務所に森林研究・整備機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。

機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 機構債券の発行の年月日

二 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)

三 第六条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項

四 元利金の支払に関する事項

正式条文

機構債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

正式条文

機構は、法第十八条第一項又は第二項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一 機構債券の発行を必要とする理由

二 第六条第三項第一号から第八号までに掲げる事項

三 機構債券の募集の方法

四 機構債券の発行に要する費用の概算額

五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 作成しようとする機構債券申込証

二 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

三 機構債券の引受けの見込みを記載した書面

正式条文

機構が行う法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)

二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項第一号

三 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項

四 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)

五 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条

六 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第三十一条

七 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)

八 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項

九 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十五条から第百十七条まで及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)

十 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項

十一 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項

十二 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)

前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

経過期間における前条の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令第十四条第一項第九号の規定の適用については、同号中「第五項並びに同法第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第五項」とする。

正式条文

機構が行う法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年政令第四十三号」です。

「国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150212 です。

「国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ