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会計検査院退職手当審査会規則

会計検査院退職手当審査会規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年会計検査院規則第三号

OVERVIEW

会計検査院退職手当審査会規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成二十一年会計検査院規則第三号
公布日
20090401
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

会計検査院退職手当審査会規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十九条第七項に規定する会計検査院規則で定める機関として、会計検査院に会計検査院退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

審査会は、国家公務員退職手当法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

正式条文

審査会は、委員三人で組織する。

審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

正式条文

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、院長が任命する。

正式条文

委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

委員及び臨時委員は、非常勤とする。

正式条文

審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

正式条文

審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

正式条文

審査会の庶務は、会計検査院事務総長官房人事課において処理する。

正式条文

この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

会計検査院退職手当審査会規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「会計検査院退職手当審査会規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年会計検査院規則第三号」です。

「会計検査院退職手当審査会規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090401 です。

「会計検査院退職手当審査会規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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