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消防用ホースの技術上の規格を定める省令

消防用ホースの技術上の規格を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年総務省令第二十二号

OVERVIEW

消防用ホースの技術上の規格を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十五年総務省令第二十二号
公布日
20130327
収録条
47条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

消防用ホースの技術上の規格を定める省令の現行条文

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正式条文

この省令は、消防用ホースの技術上の規格を定めるものとする。

正式条文

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 消防用ホース 平ホース、保形ホース、大量送水用ホース、大容量泡放水砲用ホース及び濡れホースをいう。

二 平ホース 消防の用に供するホース(ジャケットにゴム又は合成樹脂の内張りを施したものに限り、保形ホース及び濡れホースを除く。第三号の二及び第四号において同じ。)であって、大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホース以外のものをいう。

三 保形ホース 消防の用に供するホースであって、ホースの断面が常時円形に保たれるものをいう。

三の二 大量送水用ホース 消防の用に供するホースであって、大量の水等を送水するために使用する呼び径(設計された内径(単位 ミリメートル)をいう。第四条第二項及び第五条第一項において同じ。)が百五十を超えるものをいう。

四 大容量泡放水砲用ホース 消防の用に供するホースであって、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材等としての用途にのみ用いられるものをいう。

五 濡れホース 消防の用に供するホースであって、水流によりホース全体が均一に濡れるものをいう。

六 使用圧 折れ曲がった部分のない状態における消防用ホースに通水した場合の常用最高使用水圧(単位 メガパスカル)をいう。

七 設計破断圧 ホースが破断しない最高の圧力として設計された水圧(単位 メガパスカル)をいう。

八 ジャケット たて糸及びよこ糸により筒状に織られたものをいう。

九 ダブルジャケット 平ホース、大量送水用ホース又は大容量泡放水砲用ホースを外とうで被覆した構造のものをいう。

正式条文

消防用ホースの構造は、次に定めるところによらなければならない。

一 製造方法が適切で、耐久力に富み、かつ、使用上支障のないものであること。

二 良質の材料を使用したものであること。

三 被覆(ジャケットの外面を保護するために、ゴム又は合成樹脂その他外力に対して強度を有する材料により覆ったものをいう。以下同じ。)のないジャケットにあっては、全体にわたり均等に、かつ、しっかりと織られていること。

四 被覆のあるジャケットにあっては、全体にわたり均等に織られ、編まれ、又は巻かれていること。

五 織り等のむら、糸切れ、糸抜け、糸とび、著しい汚れ、ふし、外傷、きょう雑物の混入、よこ糸の露出又は補修不完全がないこと。

六 縦色線又は縦線を有していること。 ただし、保形ホース、大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースにあっては、縦色線又は縦線を有しないものとすることができる。

正式条文

消防用ホース(大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースを除く。)は、その呼称に応じ、次の表に掲げる内径を有するものでなければならない。

大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースの内径は、当該大量送水用ホース又は大容量泡放水砲用ホースの呼び径の範囲内のものでなければならない。

正式条文

消防用ホースは、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものでなければならない。

一 消防用である旨

二 製造者名又は商標

三 製造年

四 届出番号

五 平ホース、保形ホース及び濡れホースにあっては、呼称

五の二 長さ(単位 メートル)及び第十条ただし書又は第二十二条ただし書が適用されるものにあっては、その用途

六 「使用圧」という文字及び使用圧

七 設計破断圧が使用圧の三倍未満の平ホース、保形ホース、大量送水用ホース及び濡れホースにあっては、「設計破断圧」という文字及び設計破断圧

八 ダブルジャケットのものにあっては、その旨

九 保形ホースにあっては、最小曲げ半径(ホースを円形に曲げた場合に、曲げる方向と直角方向の外径が五パーセント増加したときの内円の半径の最小値をいう。以下同じ。)(単位 センチメートル)

九の二 大量送水用ホースにあっては、次に掲げる事項 イ 大量送水用である旨 ロ 呼び径 ハ 送水中に機器の操作で急激に圧力を変化させてはならない旨

十 大容量泡放水砲用ホースにあっては、次に掲げる事項 イ 大容量泡放水砲用である旨 ロ 呼び径 ハ 使用圧を超えない動力消防ポンプに用いる旨

十一 濡れホースにあっては、その旨

前項第七号の表示は、小数点以下一位未満の数値を切り捨てて得た数値を表示するものとする。

正式条文

平ホースは、次の表のとおり区分する。

正式条文

平ホースの内張り及び被覆に使用されているゴムは、次の各号に適合するものでなければならない。

一 切断時引張応力が、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格(以下「JIS」という。)K 六二五一で定める方法により採取したダンベル状三号形試験片(以下この条において「三号形試験片」という。)を用いてJIS K 六二五一の切断時引張応力を測定した場合に、十三メガパスカル以上であること。

二 切断時引張応力が、空気加熱老化試験(七十度プラスマイナス一度の温度に九十六時間放置した後、三号形試験片を用いてJIS K 六二五一の引張試験を行うものをいう。)を行った場合に、七・八メガパスカル以上であること。

三 切断時伸びが、三号形試験片を用いてJIS K 六二五一の切断時伸びを測定した場合に、四百二十パーセント以上であること。

四 次の式で求めた永久伸びが、二十五パーセント以下であること。 備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 L0 JIS K 六二五一で定める方法により採取したダンベル状一号形試験片(以下この条において「一号形試験片」という。)に付された伸び測定用の標線間の距離(単位 ミリメートル。以下この号において「標線距離」という。) L1 一号形試験片をJIS K 六二五一の引張試験において算出した伸びの約二分の一に相当する長さに引っ張り、十分間保持した後、急に収縮させ、十分間放置した後に測定した標線距離

平ホースの内張り、被覆及び塗装(ジャケットの外面を着色等するために、塗料等を塗布したものをいう。以下同じ。)に使用されているゴムは、折り畳んだホースの上に十ニュートン毎平方センチメートルの荷重を加え、七十度プラスマイナス一度の温度に九十六時間放置しても、相互に接着しないものでなければならない。

平ホースの内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、第一項第一号及び第二号の規定並びに次の各号に適合するものでなければならない。

一 伸びが、三号形試験片を用いてJIS K 六二五一の切断時伸びを測定した場合に、二百六十パーセント以上であること。

二 ホースの長さ三十センチメートルの部分を三つ折りに畳み、その上に二ニュートン毎平方センチメートルの等分布荷重を加え零下二十五度プラスマイナス二度の温度に二十四時間放置した後荷重を取り除き、折り曲げ部分の反転を繰り返し十回行った後、次条第二号及び第三号の規定並びに第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)に適合すること。

三 三メートル以上のホースにその容積の一パーセントに相当する水を入れ、その両端を塞ぎ七十度プラスマイナス三度の温度に三百六十時間放置し、室温で十日間以上放置した後、次条第二号及び第三号の規定並びに第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)に適合すること。

四 一号形試験片を室温で二十四時間以上乾燥器中に放置した後、質量を測定し、当該試験片を百度プラスマイナス二度とした加熱器中に四十八時間つるし、室温で乾燥器中に放冷した後、再び質量を測定した場合に、次の式で求めた減量が、二パーセント以下であること。 備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 W1 加熱前の質量(単位 グラム) W2 加熱後の質量(単位 グラム)

正式条文

平ホースの内張りは、次の各号に適合するものでなければならない。

一 ゴム又は合成樹脂の厚さが〇・二ミリメートル以上であること。

二 ジャケットとの密着の強さは、ジャケットのたて糸及びよこ糸の各方向について、JIS K 六二五六―一の布とのはく離強さ(試験片の長さは、百ミリメートル以上とする。ただし、百ミリメートルに満たないよこ糸方向のものにあっては、円周の長さとすることができる。)を測定した場合に、JIS K 六二七四に基づき解析されたピークの最小値が三十ニュートン以上であること。

三 表面にしわ等の不均一な部分がなく、水流の摩擦損失が少ないものであること。

正式条文

平ホースの被覆及び塗装は、しわ等の不均一な部分がないものでなければならない。

平ホースの被覆は、前条第二号の規定に適合するものでなければならない。

正式条文

平ホースの長さは、乾燥させた状態で十メートル、十五メートル、二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでのものでなければならない。 ただし、はしご付消防自動車、屈折はしご付消防自動車又は船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。

正式条文

平ホースは、乾燥させた状態で、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる質量(単位 グラム毎メートル)以下のものでなければならない。 ただし、ダブルジャケット又は被覆のあるものにあっては、使用上支障のないものであれば、この限りでない。

正式条文

平ホースは、その使用圧及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。

正式条文

平ホースは、一・五メートル以上のホースをまっすぐにした状態で設計破断圧の水圧を加えた場合、破断を生じてはならない。

正式条文

平ホースは、まっすぐにした状態で使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として十パーセント以下のものでなければならない。

正式条文

平ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる角度(単位 度毎メートル)以下でなければならない。

正式条文

平ホースは、使用圧を加えた場合におけるホースのゆがみ(ホース中心線及びゆがみ部分の中心線との距離の最大値をいう。以下同じ。)が、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースを基準として、使用圧一・六以上のものにあっては七百五十ミリメートル以下、使用圧一・三以下のものにあっては六百五十ミリメートル以下のものでなければならない。

正式条文

平ホースは、任意の場所において、別表及び別図に定める試験条件により摩擦試験を行った場合、次の表に掲げる使用圧に応じた回数の摩擦により漏水を生じてはならない。

正式条文

保形ホースは、次の表のとおり区分する。

正式条文

保形ホースの内張り及び被覆に使用されているゴムは、第七条第一項各号の規定に適合するものでなければならない。

保形ホースの内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、第七条第一項第一号及び第二号並びに第三項第一号、第三号及び第四号の規定に適合するものでなければならない。 この場合において、第七条第三項第三号中「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第二十四条の試験(最小曲げ半径を内円の半径とする円形に保形ホースを曲げた状態で行うものを除く。)」と読み替えるものとする。

正式条文

保形ホースの内張りは、第八条各号の規定に適合するものでなければならない。

正式条文

保形ホースの被覆及び塗装は、しわ等の不均一な部分がないものでなければならない。

保形ホースの被覆は、第八条第二号の規定に適合するものでなければならない。

正式条文

保形ホースの長さは、乾燥させた状態で十メートル、十五メートル、二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでのものでなければならない。 ただし、船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。

正式条文

保形ホースは、乾燥させた状態で、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる質量(単位 グラム毎メートル)以下のものでなければならない。 ただし、ジャケットに被覆のあるものにあっては、使用上支障ないものであれば、この限りでない。

正式条文

保形ホースは、その使用圧及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。

正式条文

保形ホースは、一・五メートル以上のホースをまっすぐにした状態で設計破断圧の水圧を加えた場合、破断を生じてはならない。

正式条文

保形ホースは、まっすぐにした状態で使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として十パーセント以下のものでなければならない。

正式条文

保形ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる角度(単位 度毎メートル)以下でなければならない。

正式条文

保形ホースは、使用圧を加えた場合におけるホースのゆがみが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースを基準として、六百五十ミリメートル以下のものでなければならない。

正式条文

保形ホースは、任意の場所において、別表及び別図に定める試験条件により摩擦試験を行った場合、次の表に掲げる使用圧に応じた回数の摩擦により漏水を生じてはならない。

正式条文

保形ホースの一端を次の図のように固定して、最小曲げ半径の曲率半径をもった枕木に沿って九十度曲げ、その先端に二十ニュートンの荷重を加えて三十分間放置した場合、つぶれ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。以下同じ。)が十パーセント以下であり、かつ、荷重を取り除いた後のつぶれが五パーセント以下でなければならない。

保形ホースは、長さ十センチメートルの部分に六百ニュートンの荷重を十秒間加えた後において、次の各号に適合し、かつ、破損、亀裂、著しい変形等が生じないものでなければならない。

一 使用圧を一分間加え、水圧を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下であること。 備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 d1 荷重を加える前のホースの外径(単位 ミリメートル) d2 水圧を取り除いた後のホースの鉛直方向の外寸法(単位 ミリメートル)

二 その使用圧及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じないこと。 ホースの状態 まっすぐにした状態(単位 メガパスカル) 最小曲げ半径を内円の半径とする円形に曲げた状態(単位 メガパスカル) 使用圧 二・〇 四・〇 四・〇 一・六 三・二 三・二 一・〇 二・〇 二・〇 〇・七 一・五 一・五

正式条文

保形ホースは、次の図のようにホースの一部分を最小曲げ半径を内円の半径とする二重の輪にした状態で、JIS A 五七〇五に適合する滑らかなビニル床タイルの床面上で、一端を固定して他の一端を最大百ニュートンの加重で、かつ、五キロメートル毎時の速度で引っ張った場合、通水を阻害するおそれのある折れ、変形等を生じないものでなければならない。

正式条文

保形ホースは、最小曲げ半径を半径とする円筒に沿って一回巻き付けた状態で、零下二十五度プラスマイナス二度の温度に二十四時間放置した後、一秒間でまっすぐに伸ばした後に一秒間で当該円筒に沿って一回巻き付ける操作を十回繰り返し行った場合、第八条第二号及び第三号の規定並びに第二十四条の試験(最小曲げ半径を内円の半径とする円形に保形ホースを曲げた状態で行うものを除く。)に適合するものでなければならない。

正式条文

大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースの長さ(単位 メートル)は、乾燥させた状態で、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでのものでなければならない。

正式条文

大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースは、まっすぐにした状態で使用圧の二・〇倍(ジャケットの劣化等を防ぐための処置がされているものにあっては、一・五倍)の水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。

正式条文

大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、使用上支障のない範囲内でなければならない。

正式条文

第七条から第九条まで、第十三条、第十四条及び第十六条の規定は、大量送水用ホースについて準用する。

第七条から第九条まで、第十四条及び第十六条の規定は、大容量泡放水砲用ホースについて準用する。

前二項の場合において、第七条第三項第二号中「長さ三十センチメートルの部分」とあるのは「一部分」と、「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第三十四条の試験」と、同項第三号中「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第三十四条の試験」と、第十六条中「使用圧一・三以下」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。

正式条文

濡れホースは、次の表のとおり区分する。

正式条文

濡れホースは、濡れを適正に保持できるよう措置されたものでなければならない。

正式条文

濡れホースの内張りに使用されているゴムは、第七条第二項の規定及び次の各号に適合するものでなければならない。

一 ゴムの表面にしわ等の不均一な部分がなく、かつ、ジャケットに均一に密着したものであること。

二 ホースの長さ三メートルの部分を折り畳んだ状態でJIS K 六二五九―一の静的オゾン劣化試験の方法に基づいて、次の表に掲げる試験条件により試験を行った後において、第四十五条の規定に適合するものであること。 項目 試験条件 オゾン濃度 五十pphm 試験槽の温度 三十八度から四十二度までの間 試験時間 三百六十時間 試料の状態及び入れ方 二十四時間密閉暗箱内に放置した後、ホースを折り畳んだ状態で槽の中心付近に入れる。 オゾン濃度の測定回数 試料を入れてから十五分ごとに測定する。ただし、オゾン濃度自動調節器により濃度調節を行うものは、この限りでない。 オゾン濃度の測定方法 JIS K 六二五九―二に示す測定方法C三(定電流電解法)による。

前項第一号並びに第七条第三項第二号及び第四号の規定は、濡れホースの内張りに使用されている合成樹脂について準用する。この場合において、第七条第三項第二号中「次条第二号及び第三号の規定並びに第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第八条第三号の規定及び第四十二条の試験」と読み替えるものとする。

正式条文

濡れホースの長さは、乾燥させた状態で二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでのものでなければならない。

正式条文

濡れホースは、乾燥させた状態で、その呼称に応じて次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。

正式条文

濡れホースは、その使用圧及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ等を生じてはならない。

正式条文

濡れホースは、一・五メートル以上のホースをまっすぐにした状態で設計破断圧の水圧を加えた場合、破断を生じてはならない。

正式条文

濡れホースは、まっすぐにした状態で使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として十パーセント以下のものでなければならない。

正式条文

濡れホースは、水圧を〇・五メガパスカルとし、三十五分間保持したうちの最後の五分間の平均漏水量が、その呼称に応じて、次の表に掲げる漏水量以下のものであり、かつ、ホースの表面が均一に濡れるものでなければならない。

正式条文

濡れホースは、任意の場所において、別表及び別図に定める試験条件により摩擦試験を行った場合、三十回の摩擦により漏水量が増加してはならない。

正式条文

新たな技術開発に係る消防用ホースについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

消防用ホースの技術上の規格を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年総務省令第二十二号」です。

「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20130327 です。

「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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