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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和三年総務省令第六十一号

OVERVIEW

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和三年総務省令第六十一号
公布日
20210618
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号。以下「令」という。)第一条第一項の規定による請求書は、別記第一号様式に準じて作成しなければならない。

正式条文

令第一条第三項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)別記第十三号様式の七(外封筒(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の四第二項の規定により請求を受けた場合)に係る部分を除く。)に準じて調製しなければならない。

正式条文

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(以下「法」という。)の規定の適用を受ける選挙の投票に係る不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。

正式条文

法第三条第二項に規定する特例郵便等投票について、公職選挙法施行規則第十五条の二第一項及び第三項並びに第十五条の三第一項の規定を適用する場合には、同令第十五条の二第一項中「投票が」とあるのは「投票又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第三条第二項に規定する特例郵便等投票(以下「特例郵便等投票」という。)が」と、同条第三項中「投票を」とあるのは「投票又は特例郵便等投票を」と、同令第十五条の三第一項中「投票が」とあるのは「投票又は特例郵便等投票が」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和三年総務省令第六十一号」です。

「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20210618 です。

「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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