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国土調査法施行令

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昭和二十七年政令第五十九号

OVERVIEW

国土調査法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十七年政令第五十九号
公布日
19520331
収録条
21条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国土調査法施行令の現行条文

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正式条文

国土調査法(以下「法」という。)第二条第一項第三号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 土地改良区及び土地改良区連合

二 土地区画整理組合

三 農業協同組合及び農業協同組合連合会

四 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会

五 農業委員会

六 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)の規定に基づき設立される水害予防組合及び水害予防組合連合

七 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会

八 その他前各号に準ずる者で、国土交通省令で定めるもの

この政令は、法の施行の日(昭和三十年四月一日)から施行する。

この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

正式条文

法第二条第六項及び第二十一条の二第二項の規定による地図及び簿冊の様式は、次に定めるところによらなければならない。

一 法第二条第二項から第五項まで及び第二十一条の二第一項に規定する地図及び簿冊に示す地点の位置は、地理学的経緯度、別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)若しくは平均海面からの高さで、又はこれらを併用して、表示するものとする。 ただし、量的測定をしない地図並びに測量の結果以外の事項を記録する簿冊及び測量の結果としては面積のみを記録する簿冊については、この限りでない。

二 法第二条第二項から第四項までに規定する地図の縮尺は、二百五十分の一、五百分の一、千分の一、二千五百分の一、五千分の一、一万分の一、二万五千分の一若しくは五万分の一又は十万分の一以下で国土交通大臣が定めるものとする。

三 法第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち基準点の測量の結果を示す地図(以下「基準点網図」という。)又は簿冊(以下「基準点測量成果簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。 イ 基準点網図 名称 縮尺 図郭線及びその数値 与点及び与辺 新点及びこれを決定するための方向線 主要な地物 ロ 基準点測量成果簿 基準点の種別、等級及び名称 座標系の名称又は記号 座標値 平均海面からの高さ 観測された基準点の種別、等級及び名称 観測された基準点に対する方向角及びこれに至る辺長

四 法第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の結果を示す地図(以下「地籍基本調査図」という。)又は簿冊(以下「地籍基本調査簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。 イ 地籍基本調査図 名称 番号 縮尺 座標系の名称又は記号 図郭線及びその数値 基本測量三角点、基本測量水準点及び基準点の位置 隣図との関係 地番区域の名称 地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点の位置及び番号 街区の形状、地形、植生、地盤の変動その他の事項であつて、土地の境界の測量の基礎となるものとして国土交通省令で定めるもの ロ 地籍基本調査簿 地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点の番号及び座標値 関係の地籍基本調査図の番号

五 法第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち土地分類調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「土地分類基本調査図」という。)又は簿冊(以下「土地分類基本調査簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。 イ 土地分類基本調査図 名称 縮尺 地形の成因別及び性状別分布状況又は表層地質若しくは土壌の性状別分布状況 土地の利用の可能性を把握するために参考となるべき国土交通省令で定める過去の土地の利用状況 ロ 土地分類基本調査簿 名称 地形、表層地質又は土壌の特性 土地の利用の可能性を把握するために参考となるべき国土交通省令で定める過去の土地の利用状況 土地の開発、保全及び利用との関係

六 法第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち水調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「水基本調査観測網一覧図」という。)又は簿冊(以下「水基本調査観測網一覧表」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。 イ 水基本調査観測網一覧図 名称 縮尺 調査地域の範囲 観測所の位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域 ロ 水基本調査観測網一覧表 名称 調査地域の範囲 観測所の名称、位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域

七 法第二条第三項に規定する土地分類調査の結果を示す地図及び簿冊には、次に掲げる事項を表示するものとする。 イ 土地分類調査の結果を示す地図 名称 縮尺 土地の利用現況、土壌の物理的及び化学的性質、浸食の状況その他の主要な自然的要素の性状別分布状況並びにその生産力の等級別分布状況 ロ 土地分類調査の結果を示す簿冊 名称 調査地域の範囲 土地の利用現況、土壌の物理的及び化学的性質、浸食の状況その他の主要な自然的要素の性状並びにその生産力の等級区分

八 法第二条第四項に規定する水調査の結果を示す地図及び簿冊には、次に掲げる事項を表示するものとする。 イ 水調査の結果を示す地図 名称 縮尺 調査地域の範囲 観測所の位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域 降水量、陸水の流量、水質、流砂量、取水量、用水量若しくは排水量の状況又は水利慣行に関する用排水路の系統 ロ 水調査の結果を示す簿冊 名称 調査地域の範囲 観測所の名称、位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域 調査期間 調査に基づく数値その他の事項

九 法第二条第五項に規定する地図(以下「地籍図」という。)及び法第二十一条の二第一項に規定する地図(以下「街区境界調査図」という。)の縮尺は、次のとおりとする。 主として宅地が占める地域及びその周辺の地域 二百五十分の一又は五百分の一 主として田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域 五百分の一、千分の一又は二千五百分の一 主として山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域 千分の一、二千五百分の一又は五千分の一

十 地籍図及び街区境界調査図の図郭は、座標系に基づいて区画するものとする。

十一 地籍図及び法第二条第五項に規定する簿冊(以下「地籍簿」という。)には、次に掲げる事項を表示するものとする。 イ 地籍図 名称 番号 縮尺 座標系の名称又は記号 図郭線及びその数値 基本測量三角点、基本測量水準点及び基準点の位置 土地利用及び工作物の現況 隣図との関係 地番区域の名称 毎筆の土地の境界線及び地番 ロ 地籍簿 毎筆の土地の所在、地番、地目及び地積並びに所有者の住所及び氏名又は名称 関係の地籍図の番号

十二 街区境界調査図及び法第二十一条の二第一項に規定する簿冊(以下「街区境界調査簿」という。)には、次に掲げる事項を表示するものとする。 イ 街区境界調査図 名称 番号 縮尺 座標系の名称又は記号 図郭線及びその数値 基本測量三角点、基本測量水準点及び基準点の位置 土地利用及び工作物の現況 隣図との関係 地番区域の名称 法第二十一条の二第一項に規定する一筆又は二筆以上の土地(以下この号において「街区内土地」という。)と同項に規定する街区外土地との境界線 街区内土地の地番 ロ 街区境界調査簿 街区内土地の所在及び地番並びに所有者の住所及び氏名又は名称 関係の街区境界調査図の番号

前項に定めるものを除くほか、法第二条第六項及び第二十一条の二第二項の規定による地図及び簿冊の様式は、国土交通省令で定める。

改正法の施行の日前に旧情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十八条の規定による送付が行われた場合において、同日以後に同法第十九条第一項の規定による当該送付に係る地図及び簿冊の認証の請求があったときは、当該送付を新情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた国土調査法第十八条の規定による送付とみなして、第十三条の規定による改正後の国土調査法施行令第十六条第二項ただし書の規定を適用する。

正式条文

法第二条第七項の規定による国の機関は、次のとおりとする。

一 基準点の測量 国土地理院

二 基準点の測量のうち補助基準点の測量及び基準点の改算 農林水産省 林野庁 経済産業省 国土交通省

三 地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量 国土交通省

四 土地分類調査及び土地分類調査の基準の設定のための調査 農林水産省 林野庁 経済産業省 国土交通省

五 水調査及び水調査の基準の設定のための調査 農林水産省 林野庁 水産庁 経済産業省 国土交通省 環境省

前項に掲げる測量又は調査の範囲は、当該国の機関が法律(法律に基づく命令を含む。)の定めるところにより行う事業に伴い実施される測量又は調査の範囲において、法第三条第一項の規定による基礎計画で定めるところによる。

正式条文

法第五条第五項の規定による公示は、官報により、次に掲げる事項を掲載してしなければならない。

一 国土調査として指定した旨及び指定の年月日

二 調査を行う者の名称

三 調査地域

四 調査期間

正式条文

法第六条第五項の規定による公表は、都道府県知事が通常用いる公表の方法により、前条各号に掲げる事項について行うものとする。

正式条文

法第六条の二第一項の規定による地籍調査に関する特定計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 調査地域

二 調査面積

三 調査期間

正式条文

法第六条の三第一項の規定による地籍調査に関する都道府県計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 調査地域

二 調査面積

三 調査期間

四 第一号の調査地域の特性に応じた効率的な調査方法(次条第六号において「効率的調査方法」という。)の導入に関する方針

前項第一号及び第二号に掲げる事項については、年度別に区分して定めるものとする。

正式条文

法第六条の三第二項の規定による事業計画は、国土交通省令で定める様式により、次に掲げる事項について定めなければならない。

一 調査を行う者の名称

二 調査目的

三 調査地域

四 調査面積

五 調査期間

六 導入する効率的調査方法の内容(効率的調査方法の導入が困難であるときは、その旨及びその理由)

七 第十四条各号に掲げる作業に要する費用の総額

正式条文

都道府県は、法第六条の三第三項の規定により国土交通大臣に協議を申し出ようとするときは、作業別の実施計画、前条第七号の費用の総額の算出の基礎その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付してするものとする。

正式条文

法第六条の三第五項の規定による公表は、都道府県知事が通常用いる公表の方法により、調査を行う者の名称、調査地域及び調査期間について行うものとする。

正式条文

法第七条の規定による公示は、国土調査を行う者が国の機関である場合においては官報により、国の機関以外の者である場合においてはその者の通常用いる公示の方法により、次に掲げる事項を掲載してしなければならない。

一 国土調査として指定された年月日又は事業計画が定められた年月日

二 調査を実施する者の名称

三 調査地域

四 調査期間

正式条文

法第八条第一項に規定する政令で定める事業及び同条第二項において読み替えて準用する法第五条第一項から第四項までに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

一 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定による土地改良事業

二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定による都市計画事業

三 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業

四 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定による河川工事

五 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路の新設及び改築

六 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の規定による砂防工事

七 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の規定による地域森林計画の作成

八 牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)の規定による牧野管理規程の作成

九 その他前各号に準ずる事業で、国土交通省令で定めるもの

正式条文

法第九条の規定により国土調査を行う者に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。

一 法第九条第一号に掲げる場合における当該国土調査を行うに要する経費

二 法第九条第三号に掲げる場合における当該国土調査を併せ行うに要する経費

法第九条の規定により国土調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。

一 法第九条第二号に掲げる場合における当該国土調査を行うに要する経費について都道府県が補助を行うに要する経費

二 法第九条第四号に掲げる場合における当該国土調査を併せ行うに要する経費について都道府県が補助を行うに要する経費

正式条文

法第九条の二第一項又は第二項の規定により都道府県又は国が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易等を考慮して国土交通大臣が定める基準によつて算定したものとする。

一 一筆地調査

二 地籍図根三角測量

三 地籍図根多角測量

四 地籍細部測量

五 空中写真の撮影

六 空中写真の図化

七 地積測定

八 地籍図及び地籍簿の作成

九 街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成

正式条文

法第十七条第二項(法第二十一条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第十九条第二項(法第二十一条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による誤差の限度は、別表第二から別表第四までのとおりとする。

正式条文

法第十九条第一項の規定による認証の請求は、次に掲げる事項を記載した認証請求書を提出してしなければならない。

一 調査を行つた者の名称

二 法第十八条の規定により送付した地図及び簿冊(以下「国土調査の成果」という。)の名称

前項の認証請求書には、当該国土調査の成果の写し二部を添えなければならない。 ただし、法第十八条の規定により情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該国土調査の成果に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送付した場合における当該国土調査の成果に係る認証請求書については、この限りでない。

正式条文

法第十九条第三項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を提出してしなければならない。

一 調査を行つた者の名称

二 国土調査の成果の名称

三 当該国土調査の成果に存する測量又は調査上の誤差の程度

前項の承認申請書には、当該国土調査の成果に係る測量若しくは調査について誤り若しくは第十五条に規定する限度以上の誤差がないことを証する書類又は当該国土調査の成果の写し一部を添えなければならない。

正式条文

法第十九条第四項(法第二十一条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公告は、国土交通大臣又は事業所管大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその通常用いる公示の方法により、しなければならない。

正式条文

法第十九条第五項の規定による認証の申請は、次に掲げる事項を記載した認証申請書を国土交通大臣又は事業所管大臣に提出してしなければならない。

一 測量及び調査を行つた者の氏名又は名称

二 作成した地図及び簿冊の名称

三 測量及び調査を行つた地域及び期間

四 第二号の地図及び簿冊に存する測量又は調査上の誤差の程度

五 法第十九条第六項の規定により国土調査を行う者が申請する場合にあつては、当該国土調査を行う者の名称

前項の認証申請書には、当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊の写し二部を添えなければならない。

法第十九条第六項の規定により国土調査を行う者が同条第五項の規定による認証の申請を行うときは、前項に規定するもののほか、同条第六項後段の同意を得たことを証する書類を添えなければならない。

第十七条の規定は、法第十九条第七項の規定により事業所管大臣が国土交通大臣の承認を得る場合について準用する。

正式条文

法第十九条第八項の規定による公告は、官報によりしなければならない。

正式条文

法第二十一条の二第五項の規定による認証の請求は、次に掲げる事項を記載した認証請求書を提出してしなければならない。

一 法第二十一条の二第一項の調査及び測量を行つた地方公共団体又は土地改良区等の名称

二 法第二十一条の二第四項において準用する法第十八条の規定により送付した地図及び簿冊(以下この条において「街区境界調査成果」という。)の名称

第十六条第二項の規定は、前項の認証請求書について準用する。 この場合において、同条第二項中「国土調査の成果」とあるのは、「街区境界調査成果」と読み替えるものとする。

第十七条の規定は、法第二十一条の二第六項において読み替えて準用する法第十九条第三項の規定による承認の申請について準用する。 この場合において、第十七条第一項第一号中「調査を行つた者」とあるのは「法第二十一条の二第一項の調査及び測量を行つた地方公共団体又は土地改良区等」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「国土調査の成果」とあるのは「街区境界調査成果」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国土調査法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国土調査法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年政令第五十九号」です。

「国土調査法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520331 です。

「国土調査法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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