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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十二年厚生省令第二十二号

OVERVIEW

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十二年厚生省令第二十二号
公布日
19670714
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の現行条文

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正式条文

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号。以下「法」という。)第三条の規定により特別給付金を受けようとする者(法第六条の規定により選定された者(以下「被選定人」という。)によつて特別給付金を受けようとする場合は、その被選定人とし、以下「請求者」という。)が、同条第一項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号、同条第五項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の二、同条第六項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の三、同条第七項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の四、同条第八項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の五、同条第九項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の六、同条第十項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の七、同条第十一項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の八、同条第十二項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の九、同条第十三項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の十による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十二年政令第百八十八号)第三条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

請求者が被選定人である場合には、その者によつて特別給付金を受けようとする者の全員が署名した様式第二号による請求者選定届を添付しなければならない。

請求者(法附則第三十項、第三十五項、第四十二項、第四十九項、第五十六項又は第六十三項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)が法第三条第一項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 法第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等又は次に掲げる規定により遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者であることを明らかにすることができる書類 イ 法附則第四項、第七項、第十項、第十一項、第十四項、第十九項、第二十二項、第二十五項、第二十八項、第三十三項、第三十八項、第四十五項、第五十二項又は第五十九項 ロ 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号)附則第四条の三第一項 ハ 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則第十六条の三第一項

二 請求者について、死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(請求者が法第二条の二の規定に該当する場合には、請求者と氏を同じくする子又は孫とする。以下この号において同じ。)がなく、かつ、その後昭和四十二年三月三十一日(法第二条の二の規定に該当する者にあつては昭和四十四年九月三十日とし、前号に掲げる規定により遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者にあつてはそれぞれ同号に掲げる規定の施行の日の前日とする。)までの間に法第二条第一項ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかつたことを明らかにすることができる書類

三 法第二条の二の規定に該当する者である場合には、当該死亡した者に係る戦没者の父母等がないことを明らかにすることができる書類

請求者が法附則第三十項、第三十五項、第四十二項、第四十九項、第五十六項又は第六十三項の規定に該当する者として法第三条第一項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 死亡した者の死亡の日及びその者が死亡により除籍された日を明らかにすることができる書類

二 法附則第三十項の規定に該当する者である場合には昭和五十五年十二月一日、法附則第三十五項の規定に該当する者である場合には昭和五十六年十月一日、法附則第四十二項の規定に該当する者である場合には昭和五十八年四月一日、法附則第四十九項の規定に該当する者である場合には平成五年四月一日、法附則第五十六項の規定に該当する者である場合には平成十五年四月一日、法附則第六十三項の規定に該当する者である場合には平成二十五年四月一日において法第三条第五項各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類

三 請求者について、死亡した者が死亡により除籍された当時(以下「除籍時」という。)から法附則第三十項の規定に該当する者である場合にあつては昭和五十五年十一月三十日、法附則第三十五項の規定に該当する者である場合にあつては昭和五十七年九月三十日、法附則第四十二項の規定に該当する者である場合にあつては昭和五十八年九月三十日、法附則第四十九項の規定に該当する者である場合にあつては平成五年九月三十日、法附則第五十六項の規定に該当する者である場合にあつては平成十五年九月三十日法附則第六十三項の規定に該当する者である場合にあつては平成二十五年九月三十日までの間に請求者と氏を同じくする法第二条第一項ただし書に規定する子又は孫(法附則第四十二項、第四十九項又は第五十六項の規定に該当する者である場合にあつては法第三条第五項の子又は孫とする。)を有するに至らなかつた者であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたものであることを明らかにすることができる書類

四 他の事由により特別給付金を受ける権利を取得したことがないことを明らかにすることができる書類

五 死亡者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がいないことを明らかにすることができる書類

請求者(法附則第十七項、第四十項、第四十七項、第五十四項又は第六十一項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)が法第三条第五項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類

二 前号の権利を取得した日から五年を経過した日において法第三条第五項各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類

三 請求者について、第一号の権利を取得した日から五年を経過する日の前日までの間に、その者と氏を同じくする法第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたことを明らかにすることができる書類

請求者が法附則第十七項、第四十項、第四十七項、第五十四項又は第六十一項の規定に該当する者として法第三条第五項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 死亡した者の死亡の原因が昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間における傷病であることを明らかにすることができる書類

二 死亡した者の死亡の日を明らかにすることができる書類

三 法附則第十七項の規定に該当する者である場合には昭和四十九年十月一日、法附則第四十項の規定に該当する者である場合には昭和五十八年四月一日、法附則第四十七項の規定に該当する者である場合には平成五年四月一日、法附則第五十四項の規定に該当する者である場合には平成十五年四月一日、法附則第六十一項の規定に該当する者である場合には平成二十五年四月一日において、法第二条第一項第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同条第三項各号のいずれかに該当する者を含む。)であることを明らかにすることができる書類

四 請求者について、死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外の子又は孫のうちに請求者と氏を同じくする子又は孫がなく、かつ、その後法附則第十七項に該当する者である場合には昭和四十九年九月三十日までの間に氏を同じくする法第二条第一項ただし書に規定する子又は孫、法附則第四十項に該当する者である場合には昭和五十八年九月三十日までの間に氏を同じくする法第三条第五項に規定する子又は孫、法附則第四十七項に該当する者である場合には平成五年九月三十日までの間に氏を同じくする法第三条第五項に規定する子又は孫、法附則第五十四項に該当する者である場合には平成十五年九月三十日までの間に氏を同じくする法第三条第五項に規定する子又は孫、法附則第六十一項に該当する者である場合には平成二十五年九月三十日までの間に氏を同じくする法第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたことを明らかにすることができる書類

法第三条第六項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。 この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第五項」と読み替えるものとする。

法第三条第七項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。 この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第六項」と読み替えるものとする。

法第三条第八項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。 この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第七項」と読み替えるものとする。

法第三条第九項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。 この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第八項」と読み替えるものとする。

法第三条第十項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。 この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第九項」と読み替えるものとする。

法第三条第十一項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。 この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第十項」と読み替えるものとする。

法第三条第十二項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。 この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第十一項」と読み替えるものとする。

法第三条第十三項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。 この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第十二項」と読み替えるものとする。

この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

正式条文

法第七条第一項の規定により特別給付金を受けようとする相続人は、前条に規定する請求書及び添付書類に、戸籍の謄本その他その者が特別給付金を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添えて、裁定機関に提出しなければならない。

前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、前項に規定する書類に、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

一 相続人として特別給付金を受けようとする他の同順位の相続人の同意書

二 前号の同意書が提出できない場合、その旨を記載した書類

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金裁定通知書(様式第三号)を請求者に交付しなければならない。

裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金却下通知書(様式第四号)を請求者に交付しなければならない。

正式条文

戦没者の父母等に対する特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。次項において同じ。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。

法第三条第三項の規定に基づく申請に係る申請書は、申請者の居住地の市町村長、都道府県知事、裁定機関を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

法第十四条第二項の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

正式条文

第一条第一項及び第二条に規定する様式第一号、様式第一号の二、様式第一号の三、様式第一号の四、様式第一号の五、様式第一号の六、様式第一号の七、様式第一号の八、様式第一号の九又は様式第一号の十による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者の氏名及び住所並びに請求の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。

正式条文

前条第一項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

正式条文

第五条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。

一 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式

二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式

正式条文

第五条第一項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

一 請求者の氏名

二 請求年月日

正式条文

この省令の施行の際現に第十七条の規定による改正前の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号から様式第一号の八まで(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ同条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号から様式第一号の八までによるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

この省令の施行の際現に提出されている第二十四条の規定による改正前の戦没者の父母等に対する特別給付金施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金施行規則の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十二年厚生省令第二十二号」です。

「戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19670714 です。

「戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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