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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二年厚生省令第二十一号

OVERVIEW

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二年厚生省令第二十一号
公布日
19900329
収録条
21条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の現行条文

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正式条文

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)第三条の四第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 名称及び主たる事務所の所在地

二 あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 試験事務を開始しようとする年月日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 定款及び登記事項証明書

二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における貸借対照表及び財産目録

三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書

四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五 役員の氏名及び略歴を記載した書類

六 現に行っている業務の概要を記載した書類

七 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

八 法第三条の四第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申述書

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

正式条文

法第三条の四第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日

三 新設又は廃止の理由

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

一から十七まで 略

十八 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号

正式条文

指定試験機関は、法第三条の五第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 選任又は解任に係る役員の氏名

二 選任し、又は解任しようとする年月日

三 選任又は解任の理由

前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 選任に係る役員の略歴を記載した書類

二 選任に係る役員の法第三条の四第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書

正式条文

指定試験機関は、法第三条の六第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

指定試験機関は、法第三条の六第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

正式条文

指定試験機関は、法第三条の七第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

指定試験機関は、法第三条の七第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

正式条文

法第三条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 試験事務の実施の方法に関する事項

二 受験手数料の収納の方法に関する事項

三 法第三条の八第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項

四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

五 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

六 その他試験事務の実施に関し必要な事項

正式条文

法第三条の八第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において医学若しくは公衆衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者

二 法第二条第一項に規定する学校又は養成施設の専任教員

三 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

正式条文

法第三条の八第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行わなければならない。

一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名

二 選任し、又は変更した年月日

三 選任又は変更の理由

正式条文

法第三条の十二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 試験実施年月日

二 試験地

三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号

指定試験機関は、法第三条の十二に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

正式条文

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 試験実施年月日

二 試験地

三 受験申込者数

四 受験者数

前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号を記載した受験者一覧表を添えなければならない。

正式条文

指定試験機関は、法第三条の十第一項の規定による受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

二 処分の内容及び処分を行った年月日

三 不正の行為の内容

正式条文

厚生労働大臣は、法第三条の十第二項の規定により読み替えて適用する法第二条第九項又は第十項の規定により試験を無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。

一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

二 処分の内容及び処分を行った年月日

正式条文

指定試験機関は、法第三条の十六の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

二 休止し、又は廃止しようとする年月日

三 休止しようとする場合にあっては、その期間

四 休止又は廃止の理由

正式条文

指定試験機関は、法第三条の十六の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第三条の十七の規定により指定を取り消された場合又は法第三条の二十一第二項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととなった場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

正式条文

法第三条の二十五において準用する法第三条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行う時間並びに休日に関する事項

二 登録事務を行う場所に関する事項

三 登録事務の実施の方法に関する事項

四 手数料の収納の方法に関する事項

五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

六 登録事務に関する帳簿及び書類並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿(以下「名簿」という。)の管理に関する事項

七 その他登録事務の実施に関し必要な事項

正式条文

法第三条の二十五において準用する法第三条の十二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 各月における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数

二 各月におけるあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換え交付及び再交付の件数

三 各月の末日において登録を受けている者の人数

法第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)は、法第三条の二十五において準用する法第三条の十二に規定する帳簿を、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

正式条文

指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 当該四半期における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数

二 当該四半期における免許証明書の書換え交付及び再交付の件数

三 当該四半期の末日において登録を受けている者の人数

正式条文

指定登録機関は、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師(以下「施術者」という。)が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 当該施術者に係る名簿の登録事項

二 虚偽又は不正の事実

正式条文

厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。

正式条文

厚生労働大臣は、法第九条の規定により期間を定めて施術者の業務を停止し、その免許を取り消し、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。

一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

二 処分の内容及び処分を行った年月日

正式条文

第一条から第五条まで及び第十二条から第十四条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定(第一条第一項第二号及び第二条第一項各号列記以外の部分を除く。)中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第一条第一項中「第三条の四第一項」とあるのは「第三条の二十三第一項」と、同項第二号中「あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)」とあるのは「登録事務」と、同条第二項第八号中「法第三条の四第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の四第四項第四号イ及びロ」と、第二条第一項各号列記以外の部分中「法第三条の四第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第三条第一項中「法第三条の五第一項」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の五第一項」と、同条第二項第二号中「法第三条の四第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の四第四項第四号イ及びロ」と、第四条第一項中「法第三条の六第一項前段」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の六第一項前段」と、同条第二項中「法第三条の六第一項後段」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の六第一項後段」と、第五条第一項中「法第三条の七第一項前段」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の七第一項前段」と、同条第二項中「法第三条の七第一項後段」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の七第一項後段」と、第十二条中「法第二条第九項又は第十項」とあるのは「法第二条第九項」と、「無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは」とあるのは「無効としたときは」と、第十三条中「法第三条の十六」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の十六」と、第十四条中「法第三条の十六」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の十六」と、「法第三条の十七」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の十七」と、「法第三条の二十一第二項」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の二十一第二項」と、同条第二号中「書類」とあるのは「書類並びに名簿」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二年厚生省令第二十一号」です。

「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19900329 です。

「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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