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デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令

デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号

OVERVIEW

デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号
公布日
20250218
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の現行条文

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正式条文

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 デクロランプラス 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号。以下「施行令」という。)第一条第一項第四十号に規定する化学物質をいう。

二 届出使用者 業としてデクロランプラスを使用することについて化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二十六条第一項の規定による届出をした者をいう。

三 デクロランプラス取扱事業者 業としてデクロランプラスを取り扱う者(デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器の保管又は運送に係る業務の委託を受けた者を除く。)をいう。

四 汚染物 デクロランプラスを含む廃液又はデクロランプラスが付着している布その他の不要物をいう。

五 保管容器 デクロランプラス又は汚染物を保管する容器をいう。

六 移替え デクロランプラスを他の設備、保管容器等へ移す作業をいう。

七 使用設備 デクロランプラスの使用の用に供する設備であって、デクロランプラスが投入される設備からデクロランプラスを施行令附則第三項の表令和十二年二月二十六日の項の下欄に掲げる用途に用いられる原料と混合する設備までの各設備のうち、デクロランプラスと接触する設備をいう。

正式条文

デクロランプラス取扱事業者は、移替えを行うときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

一 コンクリート造の床面若しくは合成樹脂等により被覆した床面の屋内において、又は密閉式の機器を用いて行うこと。

二 デクロランプラスが飛散又は流出する可能性のある箇所には、受皿を設ける措置その他デクロランプラスの飛散又は流出の拡大を防止するための措置を講ずること。

三 デクロランプラスが飛散又は流出した場合に備えて、局所排気装置等を準備すること。

四 移替えに使用した機器については、洗浄し、又は布等でふき取り、デクロランプラスが残留しないよう努めること。

五 前号の洗浄に用いた液体又はふき取りに用いた布等は、保管容器に入れて保管すること。

正式条文

デクロランプラス取扱事業者は、使用設備について次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。

一 使用設備は、密閉式の構造のものとすること。 ただし、密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、使用設備をコンクリート造の床面又は合成樹脂等により被覆した床面の屋内に設置するときは、この限りでない。

二 使用設備は、デクロランプラスの使用の用にのみ供する設備であること。 ただし、洗浄、掃除等により使用設備中のデクロランプラスを除去することができる場合は、この限りでない。

三 使用設備の開口した箇所には、局所排気装置を設置する措置、受皿を設ける措置その他デクロランプラスの飛散及び流出の拡大を防止するための措置を講ずること。

四 集じん装置、スクラバーその他の使用設備から排出する気体に含まれるデクロランプラスの量を低減するための装置を設置すること。

五 使用設備の見やすい箇所に、当該使用設備がデクロランプラスを使用するものである旨を表示すること。

六 前各号に掲げるもののほか、使用設備からのデクロランプラスの漏出等を防止するために必要な措置を講ずること。

正式条文

デクロランプラス取扱事業者は、事業所ごとに、毎年一回、当該事業所から排出する気体及び液体につき、デクロランプラスの排出量を把握するのに適したサンプリング及び分析を行うことにより、デクロランプラスの排出量を把握しなければならない。 ただし、サンプリング及び分析によるデクロランプラスの排出量の把握が技術上困難な場合は、デクロランプラスの使用量等を用いてその排出量を推定することができるものとする。

デクロランプラス取扱事業者は、前項のサンプリング及び分析又は推定の結果を踏まえて、デクロランプラスの排出量の削減に係る措置を講ずるよう努めなければならない。

デクロランプラス取扱事業者は、第一項のサンプリング及び分析又は推定を行ったときは、その結果を記載した帳簿を作成しなければならない。

前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当該事業所の閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。

正式条文

デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。

一 保管容器は、デクロランプラス又は汚染物が漏出する又はこぼれるおそれがなく、かつ、転倒した場合の衝撃に耐える密閉式の構造の堅固な容器であること。

二 保管容器は、コンクリート造の床面又は合成樹脂等により被覆した床面の屋内に設置すること。

三 保管容器は、関係者以外の者が容易に立ち入ることができない場所に保管すること。

四 保管容器及びその保管場所の見やすい箇所に、デクロランプラス又は汚染物を保管している旨を表示すること。

デクロランプラス取扱事業者(届出使用者を除く。)は、事業所ごとに、デクロランプラス又は汚染物の保管数量を記載した帳簿を作成しなければならない。

前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当該事業所の閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。

正式条文

デクロランプラス取扱事業者は、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面について、次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。 ただし、遠隔監視装置等を用いて、次の各号に掲げる事項を早期に発見するために必要な措置を講じることをもって、これに代えることができる。

一 使用設備及び保管容器からデクロランプラス又は汚染物が漏出又は飛散していないこと。

二 使用設備及び保管容器に損傷が生じていないこと。

三 使用設備及び保管容器を設置する床面にひび割れがないこと。

四 前三号に掲げるもののほか、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面に異常が認められないこと。

デクロランプラス取扱事業者は、前項に規定する点検の結果において使用設備及び保管容器並びにその設置する床面に異常が認められた場合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。

デクロランプラス取扱事業者は、第一項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して五年間保存しなければならない。

正式条文

デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器を運送するときは、当該保管容器の転倒を防止する措置を講じなければならない。

正式条文

デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 速やかに漏出の拡大の防止のために必要な応急措置を講ずること。

二 漏出したデクロランプラス又は汚染物について回収するよう努めること。

三 回収したデクロランプラス又は汚染物及び回収に伴って生じた汚染物を、保管容器に入れて保管すること。

正式条文

デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器の保管又は運送に係る業務を委託する場合は、当該委託した業務が第五条から前条までの基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

正式条文

デクロランプラス取扱事業者は、次の各号に掲げる業務の管理について知識を有する者のうちから管理責任者を選任し、その者に当該業務を管理させなければならない。

一 移替えに関すること。

二 使用設備に関すること。

三 デクロランプラスの排出量の把握に関すること。

四 デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器の保管に関すること。

五 使用設備及び保管容器並びにその設置する床面の点検に関すること。

六 デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器の運送に関すること。

七 デクロランプラス又は汚染物が漏出した場合の措置に関すること。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号」です。

「デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20250218 です。

「デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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