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水路業務法施行令

水路業務法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年政令第四百三十三号

OVERVIEW

水路業務法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十三年政令第四百三十三号
公布日
20011228
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

水路業務法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

水路業務法(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める事項は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める測量の基準は、当該事項ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 ただし、専ら外国政府のために行う水路測量その他の同表に掲げる事項及びその測量の基準に従って行うことが適当でないものとして国土交通省令で定める水路測量は、同表に掲げる事項及びその測量の基準に代えて国土交通省令で定める測量の基準に従って行うことができる。

正式条文

法第九条第二項第一号の政令で定める値は、次のとおりとする。

一 長半径 六百三十七万八千百三十七メートル

二 扁平率 二百九十八・二五七二二三五六三分の一

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

水路業務法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「水路業務法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年政令第四百三十三号」です。

「水路業務法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20011228 です。

「水路業務法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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