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海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年文部科学省令第三十三号

OVERVIEW

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年文部科学省令第三十三号
公布日
20110915
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 法第三条第一項の指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする海外の美術品等の所有者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

三 前号の海外の美術品等の名称、員数及び種類

四 第二号の海外の美術品等の寸法、重量、形状その他の特徴

五 第二号の海外の美術品等の由来及び歴史上、芸術上又は学術上の価値

六 第二号の海外の美術品等を借り受ける期間

七 第二号の海外の美術品等を公開する目的

八 第二号の海外の美術品等を公開する予定の施設の名称及び所在地並びに当該海外の美術品等を公開する予定の期間

前項の申請書には、前項第二号の海外の美術品等に係る使用貸借又は賃貸借に関する契約書の写し、当該海外の美術品等の現状を示す明瞭な写真その他参考となるべき書類及び資料を添付しなければならない。

正式条文

文部科学大臣は、指定をしたときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。

一 指定をした海外の美術品等(以下「指定美術品等」という。)の名称

二 指定をした日及び指定の有効期間

三 指定美術品等を公開しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

四 指定美術品等を公開する予定の施設の名称及び所在地並びに指定美術品等を公開する予定の期間

正式条文

文部科学大臣は、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

正式条文

第二条及び前条の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年文部科学省令第三十三号」です。

「海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110915 です。

「海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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