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国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令

国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和二年内閣府令第五十七号

OVERVIEW

国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和二年内閣府令第五十七号
公布日
20200831
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)第二十五条の二第一項の内閣府令で定める実証事業は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要なものであって、その実証の内容が次のいずれかに該当するものとする。

一 自動車の自動運転(同条第三項第一号に規定する自動車自動運転関係電波技術を含む。)

二 無人航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。)の遠隔操作又は自動操縦(法第二十五条の二第三項第二号に規定する無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術を含む。)

三 同項第三号に規定する特殊仕様自動車等応用関係電波技術

四 同項第四号に規定する無人航空機応用関係電波技術

正式条文

法第二十五条の二第一項の規定により交付される書面の様式は、別記様式第一とする。

正式条文

法第二十五条の二第十四項の規定により認定技術実証区域計画を変更した場合においては、国家戦略特別区域会議は、実証事業者として定められた者に対し、前条の書面を交付するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「令和二年内閣府令第五十七号」です。

「国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20200831 です。

「国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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