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ARTICLES国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令の現行条文
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正式条文
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)第二十五条の二第一項の内閣府令で定める実証事業は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要なものであって、その実証の内容が次のいずれかに該当するものとする。
一 自動車の自動運転(同条第三項第一号に規定する自動車自動運転関係電波技術を含む。)
二 無人航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。)の遠隔操作又は自動操縦(法第二十五条の二第三項第二号に規定する無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術を含む。)
三 同項第三号に規定する特殊仕様自動車等応用関係電波技術
四 同項第四号に規定する無人航空機応用関係電波技術
正式条文
法第二十五条の二第一項の規定により交付される書面の様式は、別記様式第一とする。
正式条文
法第二十五条の二第十四項の規定により認定技術実証区域計画を変更した場合においては、国家戦略特別区域会議は、実証事業者として定められた者に対し、前条の書面を交付するものとする。