ARTICLES外務省組織規則の現行条文
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正式条文
総務課に、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官一人及び企画官四人を置く。
二 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十六条の規定に基づき査察使が行う査察に関すること。
一 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第三項第二号の政令で定める施設として、同法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の管理を行うこと。
二 外交史料を編さんするとともに、これに関連する調査を行うこと。
記録官は、命を受けて、外務省の記録に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
企画官のうち一人は、命を受けて、国会との連絡に関する事務のうち重要事項に係るものに参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌に係る経済協力の評価に関する重要事項(外務省の所掌事務に関する政策の評価に関するものを除く。)についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する地方公共団体等の活動との連携に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
人事企画官は、命を受けて、外務省の職員の人事並びに教養及び訓練に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
情報システム総括課に、情報システム総括企画官、監査官、情報システム経理官及び企画官それぞれ一人を置く。
情報システム総括企画官は、命を受けて、外務省の情報システムの整備及び管理に係る重要事項に関する事務を総括する。
監査官は、命を受けて、外務省の情報システムに係る情報の安全の確保に関する監査に関する事務をつかさどる。
情報システム経理官は、命を受けて、外務省の情報システムの整備及び管理のための経理に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
企画官は、命を受けて、情報システム総括課の所掌事務のうち外交上の通信システムに関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
会計課に、福利厚生室並びに会計調査官、監査官、予算経理官、調達官及び在外保健調整官それぞれ一人を置く。
一 外務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(在外公館課の所掌に属するものを除く。)。
二 外務省の職員の能率増進に関すること(在外公館課の所掌に属するものを除く。)。
会計調査官は、命を受けて、会計事務の改善に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
監査官は、外務省の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
予算経理官は、命を受けて、外務省の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算に関する事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
調達官は、命を受けて、外務省の所掌に係る会計に関する事務のうち調達に関する事務をつかさどる。
在外保健調整官は、命を受けて、在外職員の保健衛生、医療その他健康管理に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
在外公館課に、営繕管理官一人、現地職員管理官一人及び在外経理官二人を置く。
営繕管理官は、在外公館事務所、公邸その他の施設の取得、維持及び営繕に関する事務をつかさどる。
現地職員管理官は、在外公館に勤務する現地職員の採用及び給与その他の勤務条件に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
在外経理官は、命を受けて、在外公館を運営するための経費に関する企画及びその割当てに関する事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
企画官は、命を受けて、報道課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
広報文化外交戦略課に、国内広報室及び戦略的対外発信拠点室並びに企画官一人を置く。
国内広報室は、外交政策及び海外事情についての国内広報に関する事務をつかさどる。
戦賂的対外発信拠点室は、戦略的対外発信拠点に関する事務をつかさどる。
企画官は、命を受けて、広報文化外交戦略課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
文化交流・海外広報課に、国際文化協力室及び人物交流室を置く。
国際文化協力室は、多数国間における国際協力に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 文化の分野における国際交流に係る外交政策に関すること。
二 文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(人物交流室の所掌に属するものを除く。)。
三 文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 文化の分野における国際交流を目的とする条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
一 文化の分野における国際交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へいに関すること。
二 留学生及び留学生関係団体に関すること(国際協力局の所掌に属するものを除く。)
正式条文
儀典調整官は、命を受けて、儀典総括官のつかさどる職務のうち重要事項についての必要な調整に関するものを助ける。
儀典官は、命を受けて、要人往来支援総括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
正式条文
総務課に、政策企画室並びに主任外交政策調整官一人、外交政策調整官三人及び企画官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
政策企画室は、総合的な外交政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
主任外交政策調整官は、命を受けて、総合的な外交政策又は基本的な外交政策の企画及び立案に関連する外交政策に関する事務の総括のうち重要事項に係るものについての調整に関する事務をつかさどり、及び外交政策調整官の行う事務を整理する。
外交政策調整官は、命を受けて、総合的な外交政策又は基本的な外交政策の企画及び立案に関連する外交政策に関する事務の総括のうち重要事項に係るものについての調整に関する事務をつかさどる。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
安全保障政策課に、国際安全・治安対策協力室及び宇宙・海洋安全保障政策室並びに企画官一人を置く。
国際安全・治安対策協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国際的なテロ対策協力及びその他の国際的な治安上の脅威に係る外交政策の企画及び立案に関すること。
二 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
三 薬物及び国際的な組織犯罪に係る外交政策に関すること。
四 薬物及び国際的な組織犯罪に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
五 薬物及び国際的な組織犯罪に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
六 薬物及び国際的な組織犯罪に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
宇宙・海洋安全保障政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 日本国の安全保障に係る基本的な外交政策のうち宇宙及び海洋に関するものの企画及び立案に関すること。
二 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
四 宇宙に関する科学に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
五 宇宙に関する科学に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
六 宇宙に関する科学に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
企画官は、命を受けて、安全保障政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
国連課に、国連政策室及び国連制裁室並びに企画官1人を置く。
一 総合的な外交政策又は日本国の安全保障に係る基本的な外交政策その他の基本的な外交政策のうち国際連合安全保障理事会に係るものの企画及び立案に関すること。
二 政治の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関すること。
三 前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(国連制裁室の所掌に属するものを除く。)。
四 第二号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(国連制裁室の所掌に属するものを除く。)。
五 第二号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(国連制裁室の所掌に属するものを除く。)。
六 前三号に掲げるもののほか、第二号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(国連制裁室の所掌に属するものを除く。)。
一 国際連合安全保障理事会決議に基づく制裁措置の実施に関すること。
二 国際連合安全保障理事会決議に基づく制裁措置に関する調査及び研究に関すること。
三 前二号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
企画官は、命を受けて、国連課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
企画官は、命を受けて、人権人道課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
軍備管理軍縮課に、生物・化学兵器禁止条約室を置く。
生物・化学兵器禁止条約室は、軍備管理及び軍縮に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関する事務のうち生物兵器禁止条約及び化学兵器禁止条約に関するものをつかさどる。
正式条文
不拡散・科学原子力課に、国際科学協力室及び国際原子力協力室並びに企画官一人を置く。
一 科学(宇宙に関するものを除く。以下同じ。)に係る外交政策に関すること。
二 科学に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三 科学に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 科学に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
一 原子力の平和的利用(原子力の軍事的利用への転用の防止に関するものを除く。以下同じ。)に係る外交政策に関すること。
二 原子力の平和的利用に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三 原子力の平和的利用に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 原子力の平和的利用に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
企画官は、命を受けて、不拡散・科学原子力課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
北東アジア第一課に、地域調整官一人及び企画官二人を置く。
地域調整官は、命を受けて、北東アジア第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
企画官は、命を受けて、北東アジア第一課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
企画官は、命を受けて、北東アジア第二課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
中国・モンゴル第一課に、地域調整官及び企画官それぞれ一人を置く。
地域調整官は、命を受けて、中国・モンゴル第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
企画官は、命を受けて、中国・モンゴル第一課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
企画官は、命を受けて、中国・モンゴル第二課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
地域調整官は、命を受けて、大洋州課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
地域調整官は、命を受けて、南東アジア第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
地域調整官は、命を受けて、南東アジア第二課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
南西アジア課に、地域調整官及び企画官それぞれ一人を置く。
地域調整官は、命を受けて、南西アジア課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
企画官は、命を受けて、南西アジア課の所掌事務のうち日本国とインドとの間の経済に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
北米第一課に、地域調整官及び企画官それぞれ一人を置く。
地域調整官は、命を受けて、北米第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
企画官は、命を受けて、アメリカ合衆国に関する外交政策の企画及び立案並びに北米局の所掌事務のうち同国に関するものの総合調整に関する事務のうち重要事項に係るものに参画する。
正式条文
日米安全保障条約課に、日米地位協定室及び企画官一人を置く。
日米地位協定室は、日本国に駐留するアメリカ合衆国及び国際連合の軍隊の取扱いに関する事務をつかさどる。
企画官は、命を受けて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互安全保障及び相互防衛援助に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
地域調整官は、命を受けて、中米カリブ課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
地域調整官は、命を受けて、南米課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
欧州第二課に、中東欧バルト室及び地域調整官一人を置く。
一 ウクライナ、エストニア、ブルガリア、ポーランド、モルドバ、ラトビア、リトアニア及びルーマニアに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
地域調整官は、命を受けて、欧州第二課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
ロシア課に、中央アジア・コーカサス室及び企画官二人を置く。
中央アジア・コーカサス室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
企画官のうち一人は、命を受けて、日本国とロシアとの間の外交上の問題に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、日本国とロシアとの間の経済に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
地域調整官は、命を受けて、中東第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
地域調整官は、命を受けて、中東第二課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
地域調整官は、命を受けて、アフリカ第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
地域調整官は、命を受けて、アフリカ第二課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
官民連携推進室は、対外経済関係に関する対外関係事務のうち対内直接投資に関する事務並びに日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関する事務(対外経済関係に関するものに限り、他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
国際貿易課に、サービス貿易室及び企画官一人を置く。
サービス貿易室は、サービスの貿易に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済(国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易を除く。以下この条において同じ。)に関する国際機関等に係る外交政策に関すること。
二 経済に関する国際機関等に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三 経済に関する国際機関等に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 経済に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
六 経済に関する国際機関等に提出する資料を作成すること。
企画官は、命を受けて、国際貿易課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
経済安全保障課に、資源安全保障室及び企画官一人を置く。
一 対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するもののうちエネルギー資源その他の資源に関するものに係る外交政策に関すること。
二 対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するもののうちエネルギー資源その他の資源に関するものに関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三 対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するもののうちエネルギー資源その他の資源に関するものに関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関との協力に関すること。
四 日本国民の海外における法律上又はその他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するもののうちエネルギー資源その他の資源に関するものに関するものに限る。)。
五 対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するもののうちエネルギー資源その他の資源に関するものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
六 対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するもののうちエネルギー資源その他の資源に関するものに係る国際経済事情に関する調査を行うこと。
企画官は、命を受けて、経済安全保障課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
経済連携課に、経済協力開発機構室及び企画官一人を置く。
経済協力開発機構室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 対外経済関係のうち経済協力開発機構に係るものに関する外交政策に関すること。
二 対外経済関係のうち経済協力開発機構に係るものに関し、日本国政府を代表して外国政府と行う交渉及び協力に関すること。
三 日本国政府を代表して行う経済協力開発機構への参加及び経済協力開発機構との協力に関すること(対外経済関係に関するものに限る。)。
四 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係に関するものであって、経済協力開発機構に関するものに限る。)。
五 対外経済関係のうち経済協力開発機構に係るものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
企画官は、命を受けて、経済連携課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
政策課に、開発協力企画室、事業管理室、開発協力連携室、NGO協力推進室及び企画官二人を置く。
一 外務省の所掌に係る政府開発援助に関する企画及び立案に関すること。
二 政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。
三 経済協力事情一般に関する調査及び統計の作成を行うこと。
一 無償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二 外務省の所掌に係る技術協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三 外務省の所掌に係る有償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四 政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
五 政府開発援助のうち有償資金協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
六 独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
開発協力連携室は、民間等の経済協力に係る活動(NGOの経済協力に係る活動を除き、国際機関等の経済協力に係る活動を含む。)との連携に関する事務であって、外務省の所掌に係るものに関する事務をつかさどる。
NGO協力推進室は、民間等の経済協力に係る活動のうちNGOの経済協力に係る活動との連携に関する事務であって、外務省の所掌に係るものに関する事務をつかさどる。
企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
地球規模課題総括課に、専門機関室及び企画官一人を置く。
一 国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動(大臣官房、他局及び他課並びに国際保健政策室の所掌に係るもの並びに経済協力に関する国際機関等に係るものを除く。)に係る外交政策に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関すること(国際保健政策室の所掌に係るものを除く。)。 イ 社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境及び人道支援を除く。) ロ 経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項(地球環境を除く。)
三 第一号及び第二号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
四 第一号及び第二号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
五 第一号及び第二号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
企画官は、命を受けて、地球規模課題総括課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
一 海洋の分野に関する国際法に係る外交政策に関すること(他課及び社会条約官の所掌に属するものを除く。)。
二 海洋の分野に関する確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
三 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項のうち海洋の分野に係るものに関すること。
四 確立された国際法規及び日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する調査及び研究のうち海洋の分野に係るものに関すること。
五 第二号から前号までに掲げるもののほか、確立された国際法規及び日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する対外関係事務の処理及び総括のうち海洋の分野に係るものに関すること。
国際裁判対策室は、国際司法裁判所、常設仲裁裁判所及び国際刑事裁判所における裁判手続並びに海洋法に関する国際連合条約の下での裁判手続に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国際法に係る外交政策に関する助言を行うこと(他課及び社会条約官の所掌に属するものを除く。)。
二 確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
三 確立された国際法規に関する調査及び研究に関すること。
正式条文
条約交渉官は、命を受けて、経済条約課の所掌事務のうち重要事項についての交渉に関するものに参画する。
正式条文
企画官は、命を受けて、経済紛争処理課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
政策課に、領事サービス室、ハーグ条約室及び領事デジタル化推進室並びに企画官一人を置く。
三 身分関係事項その他の事実について内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明に関すること。
ハーグ条約室は、海外における邦人に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関する事務のうち国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約に関するものをつかさどる。
領事デジタル化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 領事局の所掌事務のデジタル化についての企画、立案及び実施(他課の所掌に属するものを除く。)並びに総合調整に関すること。
二 前号に掲げる事務を円滑に実施するための関係機関との連絡に関すること。
企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
海外邦人緊急事態課に、海外邦人安全支援室及び邦人援護官二人を置く。
海外邦人安全支援室は、海外における邦人の援護に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に係る外交政策に関すること。
二 海外における邦人の財産の保護に関すること(経済局及び国際協力局の所掌に属するものを除く。)。
三 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。
四 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
邦人援護官は、命を受けて、海外における邦人の援護に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
企画官は、命を受けて、外国人課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
正式条文
外務省に、安全保障情報特別研究官一人及び情報分析官三人を置く。
安全保障情報特別研究官は、命を受けて、国際情報統括官のつかさどる職務のうち、安全保障について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究を行うことにより、国際情勢に関する情報の収集及び分析に関する企画及び立案の支援を行う。
情報分析官は、命を受けて、国際情報官の職務のうち国際情勢に関する重要事項についての調査及び分析に関するものを助ける。
正式条文
外務省研修所(以下「研修所」という。)は、神奈川県に置く。
正式条文
副所長は、所長を助け、研修所の事務を整理し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
正式条文
研修所に、総括指導官一人、指導官及び副指導官を置く。
総括指導官、指導官及び副指導官は、研修員(研修所において研修を受ける者をいう。)に対する研修を行う。
総括指導官は、前項に規定する研修を行うほか、指導官及び副指導官を統轄し、研修に関する事務について調整する。
副指導官は、第二項に規定する研修を行うほか、総括指導官及び指導官を補佐する。
正式条文
研究主事は、研修実施に必要な研究に関する事務に従事する。
正式条文
外務省顧問は、外務省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
正式条文
外務省参与は、外務省の所掌事務のうち特に定める重要事項に参与する。