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国籍法施行規則

国籍法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十九年法務省令第三十九号

OVERVIEW

国籍法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十九年法務省令第三十九号
公布日
19841101
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国籍法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条第一項又は第十七条第二項の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、その者が外国に住所を有するときはその国に駐在する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)を経由してしなければならない。 ただし、その者が外国に住所を有する場合であつても日本に居所を有するときは、その居所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してすることができる。

法第十七条第一項の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。

前二項の届出は、届出をしようとする者が自ら法務局、地方法務局又は在外公館に出頭して、書面によつてしなければならない。

届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。

一 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所並びに男女の別

二 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍

三 国籍を取得すべき事由

法第三条第一項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により、第三号又は第四号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の添付を要しないものとする。

一 認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書

二 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面

三 認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書

四 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面

五 その他実親子関係を認めるに足りる資料

法第十七条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、第四項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。

この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年一月一日)から施行する。

正式条文

帰化の許可の申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。

前項の申請は、申請をしようとする者が自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面によつてしなければならない。

申請書には、次の事項を記載して申請をする者が署名し、帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。

一 帰化をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所並びに男女の別

二 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍

三 帰化の許否に関し参考となるべき事項

改正法附則第二条第一項又は第五条第一項の規定による国籍取得の届出については、この省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。)第一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用し、同法附則第四条第一項の規定による国籍取得の届出については、改正規則第一条第一項及び第三項から第五項まで、第四条並びに第五条の規定を準用する。

正式条文

国籍離脱の届出については、第一条第一項及び第三項の規定を準用する。

届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名し、国籍離脱の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。

一 国籍の離脱をしようとする者の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示

二 現に有する外国の国籍

戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第五十八条の二の規定は、改正法附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定によって国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。

正式条文

法第十八条の規定により法定代理人が国籍取得若しくは国籍離脱の届出又は帰化の許可の申請をするときは、届書又は申請書に法定代理人の氏名、住所及び資格を記載し、その資格を証する書面を添付しなければならない。

正式条文

届書又は申請書の添付書類が外国語によつて作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。

正式条文

法第十五条第一項に規定する催告は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。

法務大臣は、法第十五条第一項又は第二項の規定による催告をしたときは、法務局又は地方法務局の長に、その催告を受けた者の氏名及び戸籍の表示並びに催告が到達した日を、本籍地の市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)に対して通知させるものとする。

正式条文

法第十六条第二項の宣告に係る聴聞の通知は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国籍法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国籍法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十九年法務省令第三十九号」です。

「国籍法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19841101 です。

「国籍法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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