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ARTICLES学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法の現行条文
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正式条文
この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日
正式条文
この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
この法律において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭及び教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する教員をいう。
正式条文
義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。
正式条文
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。