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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号

OVERVIEW

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号
公布日
20200828
収録条
18条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

この命令において使用する用語は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第九条第一項の規定により、特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係る申請者については様式第一による申請書を、同項第二号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係る申請者については様式第二による申請書を、主務大臣に提出しなければならない。

前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

一 申請者の定款(これに準ずるものを含む。)の写し及び申請者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書

二 申請者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)

三 当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類

主務大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、特定高度情報通信技術活用システム導入計画が法第九条第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

二以上の主務大臣に第一項の申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。 この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

正式条文

主務大臣は、法第九条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム導入計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に様式第三の認定書を交付するものとする。

主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四による通知書を申請者に交付するものとする。

主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第五により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。

一 認定の日付

二 導入計画認定番号

三 認定導入事業者の名称

四 認定導入計画の概要

正式条文

認定導入計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十条第一項の認定を要しないものとする。 この場合において、当該軽微な変更を行った認定導入事業者は、遅滞なく、様式第六によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。

法第十条第一項の規定により、特定高度情報通信技術活用システム導入計画の変更の認定を受けようとする認定導入事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第七による申請書(以下この条において「変更申請書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。

二以上の主務大臣に変更申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。 この場合において、当該変更申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

主務大臣は、第二項の変更申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第九条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、変更申請のあった認定導入計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更申請者に様式第八の認定書を交付するものとする。

主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九による通知書を変更申請者に交付するものとする。

主務大臣は、第四項の変更の認定をしたときは、様式第十により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。

一 変更の認定の日付

二 変更後の導入計画認定番号

三 認定導入事業者の名称

四 変更後の認定導入計画の概要

正式条文

主務大臣は、法第十条第三項の規定により認定導入計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該変更の指示を受ける認定導入事業者に交付するものとする。

正式条文

主務大臣は、法第十条第二項又は第三項の規定により認定導入計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十二による通知書を当該認定が取り消される認定導入事業者に交付するものとする。

主務大臣は、認定導入計画の認定を取り消したときは、様式第十三により、その認定を取り消された日付、導入計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。

正式条文

認定導入事業者は、主務大臣の求めに応じて、認定導入計画の実施状況を、様式第十四により主務大臣に報告しなければならない。

正式条文

特定高度情報通信技術活用システム導入計画に関する総務大臣の権限は、当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定を受けようとする者の主たる事務所の所在地、主たる基地局の送信所の所在地又は小型無人機の常置場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に委任するものとする。 ただし、総務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

特定高度情報通信技術活用システム導入計画に関する農林水産大臣の権限は、当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任するものとする。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

特定高度情報通信技術活用システム導入計画に関する経済産業大臣の権限は、当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

特定高度情報通信技術活用システム導入計画に関する国土交通大臣の権限は、当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定を受けようとする者の主たる事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長又は地方航空局長に委任するものとする。 ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

正式条文

法第十四条第一項の開発供給等促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 開発供給等促進円滑化業務の実施体制に関する事項

二 開発供給等促進円滑化業務に関する次に掲げる事項 イ 貸付けの対象 ロ 貸付けの方法 ハ 利率 ニ 償還期限 ホ 据置期間 ヘ 償還の方法 ト イからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項

三 開発供給等促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項

四 前三号に掲げるもののほか、開発供給等促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

正式条文

法第十五条第二項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第十五による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

一 定款及び登記事項証明書

二 申請に係る意思の決定を証する書面

三 役員の氏名及び略歴を記載した書面

四 法第十五条第一項第一号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面

五 指定申請者が法第十五条第四項各号に該当しない旨を誓約する書面

六 役員が法第十五条第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面

主務大臣は、法第十五条第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。

正式条文

法第十五条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 開発供給等促進業務の実施体制に関する事項 イ 開発供給等促進業務を統括する部署に関すること。 ロ 開発供給等促進業務に係る人的構成に関すること。 ハ 開発供給等促進業務に係る監査の実施に関すること。 ニ 開発供給等促進業務を行う地域に関すること。 ホ 開発供給等促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。

二 開発供給等促進業務の実施方法に関する事項 イ 貸付けの相手方 ロ 貸付けの対象となる資金 ハ 貸付けの限度額 ニ 貸付けの手続及び審査に関する事項

三 貸付けのために必要な開発供給等促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項

四 開発供給等促進業務に係る債権の管理に関する事項

五 開発供給等促進業務に係る帳簿の管理に関する事項

六 開発供給等促進業務の委託に関する事項

七 その他開発供給等促進業務の実施に関する事項

正式条文

法第十五条第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

正式条文

法第十六条第二項の規定による届出は、様式第十六による届出書により行わなければならない。

正式条文

指定金融機関は、法第十七条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十七による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

一 変更する規定の新旧対照表

二 変更後の業務規程

三 変更に関する意思の決定を証する書面

正式条文

法第十八条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 開発供給等促進業務の内容及び方法に関する事項

二 開発供給等促進円滑化業務の内容及び方法に関する事項

三 開発供給等促進業務に係る債権の管理に関する事項

四 その他開発供給等促進業務及び開発供給等促進円滑化業務の実施に関する事項

正式条文

法第十九条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 開発供給等促進業務の実施状況

二 開発供給等促進業務に係る債権の状況

三 開発供給等促進業務を行うために株式会社日本政策金融公庫から受けた開発供給等促進円滑化業務による信用の供与の状況

前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、開発供給等促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年間保存しなければならない。

正式条文

指定金融機関は、法第二十一条第一項の規定により開発供給等促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第十八による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

一 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面

二 開発供給等促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面

正式条文

法第十五条第二項、法第十六条第二項、法第十七条第一項及び法第二十一条第一項並びに第十条、第十三条、第十四条及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号」です。

「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20200828 です。

「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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