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平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律

平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成元年法律第八十八号

OVERVIEW

平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成元年法律第八十八号
公布日
19891222
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する扶助料(以下「扶助料」という。)又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条に規定する傷病者遺族特別年金(以下「傷病者遺族特別年金」という。)で平成元年四月から同年七月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に法律第五十一号附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十五条第四項の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの法律の施行前に死亡したときは、恩給法その他恩給に関する法令の規定により当該扶助料又は傷病者遺族特別年金を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した扶助料又は傷病者遺族特別年金の額と、恩給法等の一部を改正する法律(平成元年法律第三十二号)第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十五条第四項の規定を同年四月一日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる扶助料又は傷病者遺族特別年金の額との差額に相当する金額を給するものとする。

前項に規定する差額に相当する金額は、法律第五十一号附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十五条第四項の規定による加算額とみなす。

正式条文

前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

正式条文

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、総理府令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成元年法律第八十八号」です。

「平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19891222 です。

「平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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