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水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成七年自治省令第十三号

OVERVIEW

水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成七年自治省令第十三号
公布日
19950329
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の現行条文

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正式条文

水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号。以下「法」という。)第十三条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第三条の規定による国土交通大臣の公示の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・七二に満たない市町村とする。

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

正式条文

法第十三条に規定する総務省令で定める事業は、製造の事業又は旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)に限る。)とする。

正式条文

法第十三条に規定する総務省令で定める場合は、平成四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に行われた法第三条の規定による国土交通大臣の公示の日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日。以下「公示日」という。)から平成三十三年三月三十一日までの期間内(当該期間内に同条第一項に規定する水源地域に該当しないこととなる場合にあっては、公示日からその該当しないこととなる日までの期間内とし、当該期間内に法第二条第一項に規定する指定ダム等の供用開始日が到来することとなる場合にあっては、公示日から当該供用開始日までの期間内とする。)に、製造の事業の用に供する設備(一の生産設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号及び第三号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号及び第三号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二千七百万円を超えるものに限る。)又は旅館業の用に供する設備(ホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。)及びその附属設備であって、その取得価額の合計額が二千七百万円を超えるものに限る。)を新設し、又は増設した者について、当該新設し、又は増設した設備である家屋及び償却資産並びにその敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成七年自治省令第十三号」です。

「水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19950329 です。

「水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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