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労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令

労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十八年労働省令第二十五号

OVERVIEW

労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十八年労働省令第二十五号
公布日
19830730
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令の現行条文

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正式条文

労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号。次項において「令」という。)第三条の二第一項第一号の検査旅費相当額(以下「検査旅費相当額」という。)を計算する場合において、同項の検査(以下「検査」という。)のため出張をする者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、当該検査の申請を受けた都道府県労働局の所在地とする。

令第五条の二第一項の審査旅費相当額(以下「審査旅費相当額」という。)を計算する場合において、同項の審査(以下「審査」という。)のため出張をする者の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞ケ関一丁目二番二号とする。

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

正式条文

検査を実施する日数は次の表の上欄に掲げる特定機械等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十八条第一項の特定機械等をいう。)の種類ごとに同表の下欄に掲げる日数として検査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を計算する。

審査を実施する日数は一日(外国において審査を実施する場合にあつては、三日)として審査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を計算する。

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

正式条文

国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円として検査旅費相当額及び審査旅費相当額を計算する。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

正式条文

厚生労働大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しない場合は、当該部分に相当する金額は、検査旅費相当額及び審査旅費相当額に算入しない。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

正式条文

検査又は審査のために出張をする職員の数は二人とする。 ただし、特別の事情があるときは、一人とする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十八年労働省令第二十五号」です。

「労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19830730 です。

「労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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