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押収物還付等公告令

押収物還付等公告令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年政令第三百四十二号

OVERVIEW

押収物還付等公告令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十八年政令第三百四十二号
公布日
19531104
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

押収物還付等公告令の現行条文

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正式条文

刑事訴訟法第四百九十九条第一項(同法第五百十三条第十一項(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百八十九条第三項及び非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第三条第一項において同じ。)及び第二項の規定による押収物の還付に関する公告並びに刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項及び第二項の規定並びに同法第五百十三条第十二項(民事訴訟法第百八十九条第三項及び非訟事件手続法第百二十一条第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第三条第三項において同じ。)において準用する刑事訴訟法第四百九十九条第一項の規定による交付又は複写に関する公告は、この政令の定める方法によつて行うものとする。

この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十六号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年十月二十五日)から施行する。

正式条文

公告は、検察官が行う場合にあつては検察庁の掲示場に、司法警察員が行う場合にあつてはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ十四日間掲示する方法によつて行う。 ただし、必要があるときは、官報に掲載する方法を併せて行うことができる。

掲示場に掲示する方法によつて行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、官報に掲載する方法によつて行わなければならない。

この政令の施行前にこの政令による改正前の押収物還付公告令第二条第一項又は第二項の規定により行われた公告については、なお従前の例による。

正式条文

検察官が刑事訴訟法第四百九十九条第一項又は第二項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。

一 刑事訴訟法第四百九十九条第一項又は第二項の規定により公告する旨

二 検察庁名

三 事件名及び押収番号

四 品名及び数量

五 公告の初日及び末日の年月日(前条第一項ただし書及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)

司法警察員が刑事訴訟法第四百九十九条第二項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。

一 刑事訴訟法第四百九十九条第二項の規定により公告する旨

二 所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名及び連絡先)

三 事件名及び押収番号

四 品名及び数量

五 公告の初日及び末日の年月日(前条第一項ただし書及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)

検察官が刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項若しくは第二項の規定又は同法第五百十三条第十二項において準用する同法第四百九十九条第一項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。

一 刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項若しくは第二項の規定又は同法第五百十三条第十二項において準用する同法第四百九十九条第一項の規定により公告する旨

二 検察庁名

三 事件名及び押収番号又は提供番号

四 品名及び数量

五 前二号に掲げる事項のほか、交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項

六 公告の初日及び末日の年月日(前条第一項ただし書及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)

司法警察員が刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第二項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。

一 刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第二項の規定により公告する旨

二 所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名及び連絡先)

三 事件名及び押収番号又は提供番号

四 品名及び数量

五 前二号に掲げる事項のほか、交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項

六 公告の初日及び末日の年月日(前条第一項ただし書及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)

検察官又は司法警察員は、必要があるときは、押収の場所及び年月日並びに押収物の特徴又は電磁的記録の提供を受けた年月日をも公告することができる。

正式条文

公告は、一回行うものとする。

検察官又は司法警察員は、特に必要があるときは、公告の回数を増加し、又は第二条第一項本文の期間を延長することができる。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

押収物還付等公告令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「押収物還付等公告令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年政令第三百四十二号」です。

「押収物還付等公告令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19531104 です。

「押収物還付等公告令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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