日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項第三号の運輸省令で定める要件に該当する者は、管理又は監督の地位にある職員であつて、退職に係る慣行を考慮して日本国有鉄道総裁が運輸大臣の承認を受けて公示する地位にある者とする。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和六十一年運輸省令第十九号
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日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項第三号の運輸省令で定める要件に該当する者は、管理又は監督の地位にある職員であつて、退職に係る慣行を考慮して日本国有鉄道総裁が運輸大臣の承認を受けて公示する地位にある者とする。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
法第六条第一項の規定による返還は、日本国有鉄道総裁が定めるところにより、支給を受けた特別の給付金に相当する金額を一時に、又は分割してするものとする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
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日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和六十一年運輸省令第十九号」です。
公布日は 19860530 です。
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