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令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律

令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和六年法律第十三号

OVERVIEW

令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
令和六年法律第十三号
公布日
20240405
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金について、その支給を受けることとなった者が自らこれを使用することができるよう、その差押禁止等について定めるものとする。

正式条文

この法律において「令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金」とは、令和六年一月一日に発生した令和六年能登半島地震による災害により住宅に被害を受けた世帯(以下この条において「被災世帯」という。)の住宅の再建の支援等の観点から支給される給付金であって、それらがあいまって被災世帯に必要な支援を確保し、当該災害により被害を受けた地域のコミュニティの再生を図り、当該地域における社会福祉の向上に資するものとして石川県から支給される次に掲げるものをいう。

一 令和六年三月一日に閣議において決定された令和五年度一般会計予備費の使用に基づく地域福祉推進支援臨時特例交付金その他高齢者若しくは障害者がいる世帯又は住宅の建設、購入若しくは補修のための借入金の借入れを受け若しくは返済を行うことが容易でない世帯に対して給付金を支給することを目的として国が交付する交付金として厚生労働省令で定めるものを主たる財源として支給される給付金

二 前号に掲げる給付金の支給を受けていない世帯の住宅の建設、購入又は補修のための借入金の利息の支払に充てるものとして支給される給付金として厚生労働省令で定めるもの

正式条文

令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「令和六年法律第十三号」です。

「令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 20240405 です。

「令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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