AI STUDY DIGITAL LAW

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年国土交通省令第八十一号

OVERVIEW

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十八年国土交通省令第八十一号
公布日
20060818
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の二第一項第二号の国土交通省令で定める傷病等級に該当する障害は、別表第一に定めるところによる。

正式条文

令第四条第二項の国土交通省令で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。

別表第二に定められていない障害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当すると認められるものは、同表に定められている当該障害等級に該当する障害とする。

正式条文

令第四条の二第一項の国土交通省令で定める障害は、介護を要する状態に応じ、別表第三に定めるところによる。

令第四条の二第二項第一号に規定する常時介護を要する程度の障害として国土交通省令で定めるものは、別表第三常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。

令第四条の二第二項第三号に規定する随時介護を要する程度の障害として国土交通省令で定めるものは、別表第三随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。

正式条文

令第六条第一項第四号の国土交通省令で定める障害の状態は、身体若しくは精神に別表第二に定める第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年国土交通省令第八十一号」です。

「海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060818 です。

「海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ