海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の二第一項第二号の国土交通省令で定める傷病等級に該当する障害は、別表第一に定めるところによる。
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則の現行条文
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第一条
第二条
令第四条第二項の国土交通省令で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。
別表第二に定められていない障害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当すると認められるものは、同表に定められている当該障害等級に該当する障害とする。
第三条
令第四条の二第一項の国土交通省令で定める障害は、介護を要する状態に応じ、別表第三に定めるところによる。
令第四条の二第二項第一号に規定する常時介護を要する程度の障害として国土交通省令で定めるものは、別表第三常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。
令第四条の二第二項第三号に規定する随時介護を要する程度の障害として国土交通省令で定めるものは、別表第三随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。
第四条
令第六条第一項第四号の国土交通省令で定める障害の状態は、身体若しくは精神に別表第二に定める第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。