国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(以下「地籍基本調査」という。)は、次に掲げる地域について行うものとする。
一 地域の特性に応じた効率的な調査方法の導入により、地籍調査の促進を図ることが必要な地域
二 地震による地盤の著しい変動が生じたことにより地籍調査の成果が現況に適合しなくなり、再び地籍調査を実施することが必要な地域
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平成二年総理府令第四十一号
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国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(以下「地籍基本調査」という。)は、次に掲げる地域について行うものとする。
一 地域の特性に応じた効率的な調査方法の導入により、地籍調査の促進を図ることが必要な地域
二 地震による地盤の著しい変動が生じたことにより地籍調査の成果が現況に適合しなくなり、再び地籍調査を実施することが必要な地域
本計画は、令和二年度から令和十一年度までの十箇年間に行う地籍基本調査について定めるものとする。
国の機関が第一条第一号に規定する地域について行う地籍基本調査の調査面積は、四百五十平方キロメートルとする。
法第四条第一項又は法第五条第一項の規定により作成する地籍基本調査に関する実施計画には次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 実施機関
二 実施地域
三 実施予定期間
四 その他実施計画に関し特に必要と認められる事項
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法令番号は「平成二年総理府令第四十一号」です。
公布日は 19900831 です。
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