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地籍基本調査基礎計画

地籍基本調査基礎計画の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二年総理府令第四十一号

OVERVIEW

地籍基本調査基礎計画の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二年総理府令第四十一号
公布日
19900831
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地籍基本調査基礎計画の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(以下「地籍基本調査」という。)は、次に掲げる地域について行うものとする。

一 地域の特性に応じた効率的な調査方法の導入により、地籍調査の促進を図ることが必要な地域

二 地震による地盤の著しい変動が生じたことにより地籍調査の成果が現況に適合しなくなり、再び地籍調査を実施することが必要な地域

正式条文

本計画は、令和二年度から令和十一年度までの十箇年間に行う地籍基本調査について定めるものとする。

正式条文

国の機関が第一条第一号に規定する地域について行う地籍基本調査の調査面積は、四百五十平方キロメートルとする。

正式条文

法第四条第一項又は法第五条第一項の規定により作成する地籍基本調査に関する実施計画には次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 実施機関

二 実施地域

三 実施予定期間

四 その他実施計画に関し特に必要と認められる事項

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地籍基本調査基礎計画について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地籍基本調査基礎計画」の法令番号は?

法令番号は「平成二年総理府令第四十一号」です。

「地籍基本調査基礎計画」はいつ公布されましたか?

公布日は 19900831 です。

「地籍基本調査基礎計画」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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