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民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法

民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十六年法律第四十二号

OVERVIEW

民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和四十六年法律第四十二号
公布日
19710406
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法の現行条文

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正式条文

民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)及び刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)は、昭和四十六年七月一日から施行する。 ただし、民事訴訟費用等に関する法律第二章第一節の規定(第九条第一項の還付に関する部分を除く。以下同じ。)は、同年十月一日から施行する。

正式条文

次に掲げる法律は、廃止する。

一 民事訴訟費用法(明治二十三年法律第六十四号)

二 民事訴訟用印紙法(明治二十三年法律第六十五号)

三 商事非訟事件印紙法(明治二十三年法律第六十六号)

四 刑事訴訟費用法(大正十年法律第六十八号)

五 訴訟費用臨時措置法(昭和十九年法律第二号)

正式条文

民事訴訟費用等に関する法律(以下「新法」という。)の施行前に提起された事件に係る当事者等(同法第二条に規定する当事者等をいう。以下この条において同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用については、この法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

前項の事件に係る申立てで新法第二章第一節の規定の施行後にされたものの手数料並びに新法の施行後に開始された新法第十一条第一項の費用を要する行為に係るその費用及び当該行為についての新法第三章に定める給付については、新法の規定を適用する。 ただし、新法施行前に要したものについては、この限りでない。

第一項の事件につき同項の規定により旧民事訴訟費用法の例による場合においては、同法第一条中「以下数条」とあるのは、「以下数条及ビ民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法(昭和四十六年法律第四十二号)第三条第二項ノ規定ニ依リ適用サルル民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)」とする。

新法の施行後新法第二章第一節の規定の施行前に提起された事件に係る当事者等又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲に属すべき申立ての手数料については、なお従前の例による。

新法の施行前に第七条の規定による改正前の民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第百六条第一項の規定によつてされた予納命令及び予納は、新法の規定の適用については、新法第十二条第一項の規定による予納命令又は予納とみなす。

正式条文

新法第二章第一節の規定の施行前に申し立てられた新法別表第二の上欄に掲げる事項の手数料の納付については、なお従前の例による。

正式条文

新法中過大に納められた手数料の還付に関する規定は、新法の施行前にその事由が生じたものについても、適用する。

正式条文

刑事の手続における行為で刑事訴訟費用等に関する法律の施行前に開始されたものについての裁判所の給付に関しては、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十六年法律第四十二号」です。

「民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法」はいつ公布されましたか?

公布日は 19710406 です。

「民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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