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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年総理府令第七十四号

OVERVIEW

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十八年総理府令第七十四号
公布日
19531114
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号。以下「令」という。)第一条第二号の総務省令で指定する職員は、旧地方官官制(大正十五年勅令第百四十七号)第十条第一項の規定により元沖縄県知事の職務を代理した元沖縄県の内政部長若しくは内務部長又は地方自治法施行規程の一部を改正する政令(昭和二十三年政令第三百七号)による改正前の地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第十九号)第七十六条の規定により元沖縄県知事の職務を代理した福岡県総務部長により退職の措置を講ぜられた元沖縄県の職員とする。

正式条文

令第二十三条の規定により内閣総理大臣が支給すべき俸給その他の給与又は退職手当(以下「俸給等」という。)の支給を受けようとする者は、別記様式第一号による受給申出書を提出しなければならない。

前項の受給申出書には、その申出に係る職員(以下「旧職員」という。)の履歴書を添えなければならない。

第一項の受給申出書を提出すべき者(以下「受給申出者」という。)は、旧職員(その者がすでに死亡しているときはその者の遺族)とする。 但し、旧職員が未帰還職員(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する「未帰還職員」をいう。以下同じ。)で現に海外にあるときは、その家族(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第四条に規定する留守家族をいう。)とする。

正式条文

前条の受給申出書には、旧職員が左の各号に掲げる者に該当するときは、同条第二項の履歴書の外、当該各号に定める書類を添えなければならない。

一 死亡した者 その者の死亡の年月日及び旧職員と受給申出者との続柄を知ることができる戸籍及び除かれた戸籍の謄本

二 国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)第四条第一項に規定する傷いヽ疾病(以下「傷いヽ疾病」という。)に因り昭和二十一年七月一日以後琉球諸島民政府職員を退職した者 その者が傷いヽ疾病に因り退職したことを認めることができる退職当時の勤務庁又はその事務を引き継いだ機関の長の証明書及び医師の診断書

三 未帰還職員であつた者で帰国したもの その者の帰国の年月日及びその上陸地を認めることができる公の機関の発行した証明書

四 未帰還職員(法第九条第三項の規定により退職したものとされた者を含む。)で現に海外にある者 その者が未帰還職員で現に海外にあることを認めることができる市町村長の証明書及びその者と受給申出者との続柄を知ることができる戸籍の謄本

正式条文

第二条第一項の受給申出書を提出する場合においては、その申出に係る俸給等のうちに扶養親族に係るものがあるときは、これに別記様式第二号による扶養親族認定申請書及び旧職員と当該扶養親族との続柄を知ることができる戸籍の謄本を添えなければならない。

正式条文

第二条第三項に規定する受給申出者である旧職員の遺族が同条第一項の受給申出書を提出する場合において、その同順位者が二人以上あるときは、それらの者が協議の上そのうちの一人を総代者に定めてなすものとする。

正式条文

法第六条第三項の規定(令第十七条及び令第二十条において準用する場合を含む。)により内閣総理大臣に対して在職年の通算を辞退すべき旨の申出をしようとする者(以下「辞退申出者」という。)は、別記様式第三号による辞退申出書を提出しなければならない。

前項の辞退申出書には、辞退申出者の履歴書を添えなければならない。

正式条文

第二条第一項の受給申出書は、その者が居住する都道府県の知事に差し出すものとする。

前条第一項の辞退申出書は、沖縄県知事に差し出すものとする。

正式条文

第二条第一項又は第六条第一項の規定により内閣総理大臣に提出すべき受給申出書又は辞退申出書及びこれらに添付すべき書類は、三部とする。

正式条文

令第二十五条第一項の総理府令で定める期間の区分は、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの四期とする。

正式条文

令第二十五条第一項の恩給に関する仕訳書は、別記様式第五号によるものとする。

令第二十五条第三項の規定による恩給裁定の要項の通知は、別記様式第六号による通知書をもつてしなければならない。

正式条文

令別表第一備考二の奄美群島にあつた機関に属する職員に含まれるものは、同表第二欄及び第三欄に掲げるもの以外の各庁の長、課長、係長、主任その他の職員で、選挙管理委員会委員、監査委員及び公安委員を除く職員とする。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年総理府令第七十四号」です。

「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19531114 です。

「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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