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揮発油税法施行規則

揮発油税法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十七年大蔵省令第三十号

OVERVIEW

揮発油税法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十七年大蔵省令第三十号
公布日
19620402
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

揮発油税法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号。以下「令」という。)第五条第四号に規定する財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同条第四号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

一 揮発油の製造者又は販売業者(元売業者に限る。以下同じ。)がその蔵置場において長期間貯蔵するための揮発油 揮発油の製造者又は販売業者の蔵置場のうち、揮発油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所

二 石油化学製品(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十七条各号(石油化学製品及び用途)に掲げる石油化学製品をいう。以下同じ。)の製造者が当該石油化学製品の製造のため同条各号に定める用途に消費する揮発油 当該揮発油を消費して製造する石油化学製品の製造場

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

正式条文

令第五条の二第二項第二号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第二条第一項第二号イからハまで(定義)に掲げるもののいずれかに該当するものとする。

正式条文

令第七条第三号に規定する揮発油を引き取ろうとする者が財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同条第三号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

一 揮発油を引き取ろうとする者(揮発油の製造者又は販売業者に限る。)がその蔵置場において長期間貯蔵するための揮発油 揮発油の製造者又は販売業者の蔵置場のうち、揮発油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所

二 揮発油を引き取ろうとする者(石油化学製品の製造者に限る。)が当該石油化学製品の製造のため租税特別措置法施行令第四十七条各号(石油化学製品及び用途)に定める用途に消費する揮発油 当該揮発油を消費して製造する石油化学製品の製造場

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

揮発油税法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「揮発油税法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十七年大蔵省令第三十号」です。

「揮発油税法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19620402 です。

「揮発油税法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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