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特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則

特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十九年文部省令第二十号

OVERVIEW

特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十九年文部省令第二十号
公布日
19540714
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百五十七号。以下「令」という。)第一条第一号本文に規定する学校の種類別及び学年別の教科は、特別支援学校の高等部の第一学年又は第二学年のうちいずれか一の学年における保健体育とする。

令第一条第一号ただし書の規定による学校の種類別及び学年別の特定の教科並びに当該教科の教科用図書の種類は、特別支援学校の高等部の全学年における保健体育を除く各教科及び当該各教科に属する科目(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部にあつては、保健体育を除く各教科とする。)を履修するために必要な教科用図書とする。

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

正式条文

令第一条第六号に規定する食費の範囲は、夏季、冬季及び学年末の休業日を除く期間において、児童又は生徒に対し、学校附設の寄宿舎において通常支給する一日三回の食事に要する経費(令第一条第二号に規定する学校給食費を除く。)及び一日一回の間食に要する経費とする。

前項の規定にかかわらず、病気その他の特別な事情があると認められる者に対し、同項の休業日に食事又は間食を支給する場合は、これらに要する同項の経費を同項の食費の範囲に加えることができる。

令第一条第六号に規定する日用品等は、児童又は生徒が当該学校附設の寄宿舎居住に伴い通常必要とする洗面用雑品、通信用品、衣料補修用品、下着類等とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十九年文部省令第二十号」です。

「特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19540714 です。

「特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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