正式条文
自転車活用推進本部長は、自転車活用推進本部(以下「本部」という。)の事務を総括する。
自転車活用推進本部令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十九年政令第百四十二号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
自転車活用推進本部長は、自転車活用推進本部(以下「本部」という。)の事務を総括する。
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
本部の庶務は、国土交通省道路局参事官において処理する。
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、自転車活用推進本部長が本部に諮って定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
自転車活用推進本部令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十九年政令第百四十二号」です。
公布日は 20170428 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。