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公益認定等委員会事務局組織規則

公益認定等委員会事務局組織規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年内閣府令第二十二号

OVERVIEW

公益認定等委員会事務局組織規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十九年内閣府令第二十二号
公布日
20070326
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

公益認定等委員会事務局組織規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

公益認定等委員会(以下「委員会」という。)の事務局に総務課並びに審査監督官八人(うち六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び企画官二人を置く。

正式条文

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。

二 局務の総合調整に関すること。

三 委員会の人事に関すること。

四 委員会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。

五 委員会所属の物品の管理に関すること。

六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

七 委員会の保有する情報の公開に関すること。

八 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

九 広報に関すること。

十 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)及び公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)(以下これらを「認定法等」という。)に掲げる事項に係る内閣総理大臣からの諮問についての調査審議並びに認定法等の規定に基づく報告の徴収、検査又は質問及び内閣総理大臣への勧告に関すること(審査監督官の所掌に属するものを除く。)。

十一 前各号に掲げるもののほか、局務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

審査監督官は、命を受けて、認定法等に掲げる事項に係る内閣総理大臣からの諮問についての調査審議並びに認定法等の規定に基づく報告の徴収、検査又は質問及び内閣総理大臣への勧告に関する事務を分掌する。

正式条文

企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

公益認定等委員会事務局組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公益認定等委員会事務局組織規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年内閣府令第二十二号」です。

「公益認定等委員会事務局組織規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20070326 です。

「公益認定等委員会事務局組織規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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