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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年国土交通省令第百十三号

OVERVIEW

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十八年国土交通省令第百十三号
公布日
20061215
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年国土交通省令第百十三号」です。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20061215 です。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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