正式条文
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十八年国土交通省令第百十三号
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この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十八年国土交通省令第百十三号」です。
公布日は 20061215 です。
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