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ARTICLES地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の現行条文
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正式条文
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条及び第七条の規定による投票について、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)別記第四号様式の二の規定を適用する場合においては、同様式備考2中「令第35条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第2条第2項の規定により読み替えて適用される令第35条」と、「「交付」」とあるのは「「交付」(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第3条の規定による投票を行う選挙にあつては、「投票」)」とする。
この省令は、法の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
正式条文
法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第十二条の八、別記第十九号様式の五及び第十九号様式の六の規定を適用する場合においては、同条中「令第八十九条第五項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第六条の規定により読み替えて適用される令第八十九条第五項」と、同規則別記第十九号様式の五及び第十九号様式の六中「公職選挙法施行令第八十九条第五項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第六条の規定により読み替えて適用される公職選挙法施行令第八十九条第五項」とする。
この省令の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用する。
正式条文
法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第十三条第四項の規定を適用する場合においては、同項中「法第八十六条の四」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十二条の規定により読み替えて適用される法第八十六条の四」とする。
正式条文
法第三条の規定による投票を行う選挙においては、同条の規定による投票に係る投票録、開票録及び選挙録(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百条第四項又は同法第百二十七条の規定により投票を行わないこととなった場合を除く。)は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、それぞれ別記第一号様式から第三号様式までに準じて調製しなければならない。
正式条文
法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第十五条の二の規定を適用する場合においては、同条第三項中「法第五十六条」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される法第五十六条」とする。
正式条文
法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第二十一条の三の規定を適用する場合においては、同条中「法第八十六条の四」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十二条の規定により読み替えて適用される法第八十六条の四」とする。