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奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令

奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年政令第四百二号

OVERVIEW

奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十八年政令第四百二号
公布日
19531224
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

前四条に定めるものの外、法の施行の際現に奄美群島に施行されている法令で地方自治法及びこれに基く命令に相当するものによつてした手続その他の行為は、地方自治法及びこれに基く命令中の相当規定によつてした手続その他の行為とみなす。

正式条文

奄美群島内の市町村においては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、当分の間、公平委員会を置かないものとし、鹿児島県人事委員会が同法第八条第二項に規定する公平委員会の事務を処理するものとする。

前項に定めるものの外、奄美群島内の市町村及びその職員に対して地方公務員法を適用するについての経過措置は、同法附則第六項に規定する経過措置の例によるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年政令第四百二号」です。

「奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19531224 です。

「奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第五条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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