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ものづくり基盤技術振興基本法施行令

ものづくり基盤技術振興基本法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十一年政令第百八十八号

OVERVIEW

ものづくり基盤技術振興基本法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十一年政令第百八十八号
公布日
19990616
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

ものづくり基盤技術振興基本法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

ものづくり基盤技術振興基本法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める技術は、次のとおりとする。

一 設計に係る技術

二 圧縮成形、押出成形、空気の噴射による加工、射出成形、鍛造、鋳造及びプレス加工に係る技術

三 圧延、伸線及び引抜きに係る技術

四 研磨、裁断、切削及び表面処理に係る技術

五 整毛及び紡績に係る技術

六 製織、剪せん毛及び編成に係る技術

七 縫製に係る技術

八 染色に係る技術

九 粉砕に係る技術

十 抄紙に係る技術

十一 製版に係る技術

十二 分離に係る技術

十三 洗浄に係る技術

十四 熱処理に係る技術

十五 溶接に係る技術

十六 溶融に係る技術

十七 塗装及びめっきに係る技術

十八 精製に係る技術

十九 加水分解及び電気分解に係る技術

二十 発酵に係る技術

二十一 重合に係る技術

二十二 真空の維持に係る技術

二十三 巻取りに係る技術

二十四 製造過程の管理に係る技術

二十五 機械器具の修理及び調整に係る技術

二十六 非破壊検査及び物性の測定に係る技術

正式条文

法第二条第二項の政令で定める業種は、次のとおりとする。

一 製造業(前条各号に掲げる技術を主として利用するものに限る。)

二 自動車整備業

三 機械・家具等修理業

四 ソフトウェア業

五 情報処理・提供サービス業(情報処理サービス業を除き、工業の科学技術に関する研究開発に係る情報の提供を行うものに限る。)

六 デザイン業

七 機械設計業及びエンジニアリング業

八 研究開発支援検査分析業

九 理学研究所及び工学研究所(それぞれ工業の科学技術に関する研究開発を行うものに限る。)

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

ものづくり基盤技術振興基本法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「ものづくり基盤技術振興基本法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十一年政令第百八十八号」です。

「ものづくり基盤技術振興基本法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19990616 です。

「ものづくり基盤技術振興基本法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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