法第二条第六項第七号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式を取得する金融機関等の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 銀行(法第二条第一項第一号に規定する銀行をいう。第三号、第十条の二第一項及び第百一条において同じ。)又は銀行持株会社(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。第十条の二第一項において同じ。) 金融機関等の株式の取得により当該金融機関等を同法第二条第八項に規定する子会社とする場合(同法第十六条の二第四項又は第五十二条の二十三第三項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
二 長期信用銀行(法第二条第一項第二号に規定する長期信用銀行をいう。第十条の二第一項において同じ。)又は長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。第十条の二第一項において同じ。) 金融機関等の株式の取得により当該金融機関等を同法第十三条の二第二項に規定する子会社とする場合(同条第六項又は同法第十六条の四第三項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
三 信用金庫連合会 銀行(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むものをいい、以下この条において「信託業務を営む銀行」という。)の株式の取得により当該銀行を信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十二条第六項に規定する子会社とする場合(同法第五十四条の二十三第四項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
四 信用協同組合連合会 信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項に規定する子会社とする場合(同法第四条の四第三項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
五 労働金庫連合会 信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項に規定する子会社とする場合(同法第五十八条の五第三項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)
六 農林中央金庫 信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第四項に規定する子会社とする場合(同法第七十二条第四項の規定により農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
七 農業協同組合連合会(法第二条第一項第十号に規定する農業協同組合連合会をいう。) 信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二第二項に規定する子会社とする場合(同法第十一条の六十六第四項の規定により同法第九十八条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
八 漁業協同組合連合会(法第二条第一項第十一号に規定する漁業協同組合連合会をいう。) 信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社とする場合(同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
九 水産加工業協同組合連合会(法第二条第一項第十二号に規定する水産加工業協同組合連合会をいう。) 信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社とする場合(同法第百条第一項において準用する同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
改正法の施行前に改正法第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項又は第十七条第一項の規定によりされた決定に係る経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。)については、この府令による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第二章又は第三章の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「法」という。)第九条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第四条第一項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第九条第一項計画(以下この条において「第九条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下附則第六条までにおいて同じ。)は、当該第九条第一項計画に次に掲げる書類(当該第九条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等(法第二条第一項第十三号に規定する銀行持株会社等をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 この場合において、変更後の第九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一 第九条第一項計画の提出の理由書(当該資本参加金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二 役員の履歴書(この府令による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(以下「府令」という。)第三条第一項第五号に規定する役員の履歴書をいう。以下次条から第六条まで及び附則第八条から第十四条までにおいて同じ。)その他の法附則第八条第一項第二号若しくは第二項第二号又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百二十八号)による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)附則第二条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三 その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第五条第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定、第二条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十条の二第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定、第三条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第三十一条第一項第一号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イ及びロの規定並びに第四条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第十五条第一項第一号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第五条第一項第一号の三イ及びロ並びに第二号の三イ及びロの規定、第二条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十条の二第一項第一号の三イ及びロ並びに第二号の三イ及びロの規定、第三条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第三十一条第一項第一号の三イ及びロの規定並びに第四条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第十五条第一項第一号の三イ及びロの規定の適用については、これらの規定中「四・五パーセント以上」とあるのは「四パーセント以上」と、「六パーセント以上」とあるのは「五・五パーセント以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
改正法附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「法」という。)第九条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第四条第一項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第九条第一項計画(以下この条において「第九条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。)は、当該第九条第一項計画に次に掲げる書類(当該第九条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等(法第二条第一項第十三号に規定する銀行持株会社等をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 この場合において、変更後の第九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一 第九条第一項計画の提出の理由書(当該資本参加金融機関等における新型コロナウイルス感染症等(この府令による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(以下「府令」という。)附則第三十七条第一号に規定する新型コロナウイルス感染症等をいう。附則第七条において同じ。)の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二 役員の履歴書(府令第三条第一項第五号に規定する役員の履歴書をいう。附則第七条を除き、以下同じ。)その他の法附則第二十六条第一項第二号若しくは第二項第二号又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百四十二号)による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)附則第十四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三 その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第二十六条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
改正法附則第二条第一項に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一 員外監事(第一条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第三条第二項に規定する員外監事をいう。次項第一号イ及び第二号イにおいて同じ。)であること。
二 経営強化計画を提出する協同組織金融機関(改正法第一条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「新法」という。)第二条第八項に規定する協同組織金融機関をいい、同条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる者に限る。以下この項において同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号並びに次項第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハにおいて同じ。)がある者であって当該協同組織金融機関の主要な取引先であるもの(当該協同組織金融機関をその会員とする協同組織中央金融機関(同条第七項に規定する協同組織中央金融機関をいい、同項第一号及び第二号に掲げる者に限る。次号において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
三 経営強化計画を提出する協同組織金融機関と取引関係がある者であって当該協同組織金融機関を主要な取引先とするもの(当該協同組織金融機関をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
改正法附則第二条第二項に規定する主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる協同組織中央金融機関等(新法第三十四条の二に規定する協同組織中央金融機関等をいい、新法第二条第七項第一号及び第二号に掲げる者に限る。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 改正法の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第三十四条の三第一項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針(旧法第三十四条の七第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)を実施している協同組織中央金融機関等 次に掲げる要件の全てを満たすこと。 イ 員外監事であること。 ロ 特別関係協同組織金融機関等(新法第三十四条の三第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいい、新法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる者に限る。以下この号において同じ。)と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。 ハ 特別関係協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
二 改正法の施行の際現に旧法第三十四条の三第一項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針(旧法附則第二十九条第三項の規定により当該協同組織金融機能強化方針とみなされたもの又は同項の規定によりみなして適用する旧法第三十四条の七第一項の規定による承認を受けた変更後のものに限る。)を実施している協同組織中央金融機関等 次に掲げる要件の全てを満たすこと。 イ 員外監事であること。 ロ 特別関係協同組織金融機関等(新法第三十四条の九の十四第二項(改正法附則第十四条の規定によりみなして適用する場合に限る。)に規定する特別関係協同組織金融機関等をいい、新法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる者に限る。以下この号において同じ。)と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。 ハ 特別関係協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。