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化製場等に関する法律施行令

化製場等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十一年政令第二百八十五号

OVERVIEW

化製場等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十一年政令第二百八十五号
公布日
19560906
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

化製場等に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

化製場等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める動物の種類は、次のとおりとする。

一 牛

二 馬

三 豚

四 めん羊

五 やぎ

六 犬

七 鶏(三十日未満のひなを除く。)

八 あひる(三十日未満のひなを除く。)

九 その他その飼養又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物

正式条文

法第九条第六項の政令で定める施設は、次のとおりとする。

一 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)に規定する家畜市場

二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に規定する競馬場

三 家畜共進会、家畜博覧会その他臨時的に開催される催物に設けられる施設で前条各号に掲げる種類の動物を飼養し又は収容するもの

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

化製場等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「化製場等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十一年政令第二百八十五号」です。

「化製場等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19560906 です。

「化製場等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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