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ARTICLES平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令の現行条文
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正式条文
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(以下「法」という。)第十六条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第四号の五に掲げる者、同項第五号に掲げる者(同項第二号に掲げる者に準ずる者を除く。)並びに同項第六号及び第七号に掲げる者とする。
法第十六条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二条第一号、第二号の二から第四号まで及び第五号に掲げる者とする。
正式条文
法第十八条第一項の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第七条第四項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。
法附則第三条の規定により法第六条第一項の規定による認定の請求があったものとみなされた者に係る法第二十条第一項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条第五項の適用については、同項中「第七条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは「の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月」と、「当該認定の請求をした際」とあるのは「施行日」とする。
正式条文
法第二十条第一項の規定により児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法附則第四条に規定する者は、法第二十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しないものとする。
法附則第四条に規定する者のうち平成二十二年九月三十日までの間に法第六条第一項の規定による認定の請求をしたものに係る法第二十条第一項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条第一項又は第二項の規定による費用の負担については、同条第五項の規定にかかわらず、法の施行の日の属する月から平成二十三年九月までの間(法附則第四条第二号に掲げる者にあっては、その者が子ども手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から同年九月までの間)は、法第六条第一項の規定による認定の請求をした際における被用者又は被用者等でない者の区分による。
正式条文
法第二十条第二項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
正式条文
法第二十条第一項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合における同条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三号)による改正前の児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号。以下この条において「旧児童手当法施行令」という。)第六条から第九条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。