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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十三年文部省令第十九号

OVERVIEW

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十三年文部省令第十九号
公布日
19580731
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

文部科学大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の教育委員会に対し、毎学年、別に定めるところにより、学級編制及び教職員配当の基準に関する報告を求めることができる。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

文部科学大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び指定都市の教育委員会に対し、毎年度、別に定めるところにより、五月一日現在の教職員定数及び標準学級数に関する報告を求めることができる。

正式条文

都道府県の教育委員会は、市(指定都市を除き、特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の設置する義務教育諸学校の学級編制について、当該市町村の教育委員会から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。第四号及び次項において「法」という。)第五条の規定による届出を受けた場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。

一 各学校ごとの学級数

二 学年別及び学級別の児童又は生徒の数(数学年の児童又は生徒を一の学級に編制する場合にあつては、各学級ごとの学年別の児童又は生徒の数。)

三 普通教室の数

四 法第四条の規定に基づき、法第三条第二項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準によらず、学級編制を行つた場合にはその理由

五 その他都道府県の教育委員会において必要と認める事項

都道府県の教育委員会は、市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制の変更について、当該市町村の教育委員会から法第五条の規定による届出を受けた場合には、各学校ごとの変更の事由及び時期を記載した書類並びに前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十三年文部省令第十九号」です。

「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19580731 です。

「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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