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大麻草の栽培の規制に関する法律施行令

大麻草の栽培の規制に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和六年政令第二百八十二号

OVERVIEW

大麻草の栽培の規制に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和六年政令第二百八十二号
公布日
20240911
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

大麻草の栽培の規制に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の三第一項の政令で定める基準は、大麻草の乾燥重量に占める当該大麻草に含まれている麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)別表第一第四十二号に掲げる物の重量の割合が、〇・三パーセントであることとする。

正式条文

法第十三条第四項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 第二種大麻草採取栽培者の免許を申請する者 十八万六百円

二 第二種大麻草採取栽培者の免許証の再交付を申請する者 一万二千三百円

三 大麻草研究栽培者の免許を申請する者 一万二千九百円

四 大麻草研究栽培者の免許証の再交付を申請する者 五千五百円

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

大麻草の栽培の規制に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「大麻草の栽培の規制に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「令和六年政令第二百八十二号」です。

「大麻草の栽培の規制に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20240911 です。

「大麻草の栽培の規制に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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