刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十九条の規定による巡察(以下単に「巡察」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 留置施設の管理運営に関すること。
二 被留置者の処遇に関すること。
留置施設の巡察に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十三年国家公安委員会規則第五号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十九条の規定による巡察(以下単に「巡察」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 留置施設の管理運営に関すること。
二 被留置者の処遇に関すること。
巡察は、関係者からの聴取り、書類の閲覧、実地の視察その他適当な方法により実施するものとする。
巡察は、毎年度少なくとも一回、全ての都道府県警察において実施しなければならない。
巡察を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 留置施設の規模、構造その他の状況を考慮すること。
二 資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。
三 必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。
警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、巡察の実施状況を報告しなければならない。
長官は、巡察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
この規則に定めるもののほか、巡察の実施に関し必要な事項の細目は、長官が定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
留置施設の巡察に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十三年国家公安委員会規則第五号」です。
公布日は 20110331 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。