正式条文
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
一 A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの
二 毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの
三 毎分十六枚以上の複写が不可能な構造のもの
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十三年経済産業省令第五十号
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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
一 A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの
二 毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの
三 毎分十六枚以上の複写が不可能な構造のもの
令別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める使用済複写機の装置は、次に掲げるものとする。
一 駆動装置
二 露光装置
三 給紙・搬送装置
四 定着装置
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十三年経済産業省令第五十号」です。
公布日は 20010328 です。
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