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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年経済産業省令第五十号

OVERVIEW

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年経済産業省令第五十号
公布日
20010328
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。

一 A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの

二 毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの

三 毎分十六枚以上の複写が不可能な構造のもの

正式条文

令別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める使用済複写機の装置は、次に掲げるものとする。

一 駆動装置

二 露光装置

三 給紙・搬送装置

四 定着装置

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年経済産業省令第五十号」です。

「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010328 です。

「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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