AI STUDY DIGITAL LAW

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年法務省令第五十二号

OVERVIEW

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十八年法務省令第五十二号
公布日
20060428
収録条
21条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条第四号の申請者の実質的支配者等は、次の各号に掲げる者とする。 ただし、事業上の関係からみて申請者(法第六条に規定する申請者をいう。以下同じ。)の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる者は、この限りでない。

一 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、申請者(個人を除く。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者

二 申請者(個人を除く。)の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下同じ。)である者又は役員であった者

三 前号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下第六号、次条及び第五条第五号において同じ。)とする者

四 申請者(個人に限る。)を役員若しくは使用人とする者又はこれらとしていたことがある者

五 申請者(個人に限る。)又は申請者(個人を除く。)の役員の三親等以内の親族である者

六 前号に掲げる者を代表者とする者

七 申請者(個人を除く。)の役員である者の三分の一以上を役員若しくは使用人とする者又はこれらとしていたことがある者

八 申請者との間で申請者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者

九 特定の者が申請者の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第九号において同じ。)の総額の三分の一以上について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次条第九号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

十 前各号に掲げる者のほか申請者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者

十一 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第六号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の申請者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

十二 第一号から第十号までに掲げる者が特定の者に対して、次条各号(第二号から第六号まで及び第十一号を除く。以下この号において同じ。)に規定する申請者の次条各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

この省令は、平成二十四年一月七日から施行する。

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

正式条文

法第六条第四号の申請者の子会社等は、次の各号に掲げる者とする。 ただし、事業上の関係からみて申請者が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかであると認められる者は、この限りでない。

一 申請者が自己の計算において所有している議決権と申請者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより申請者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び申請者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この条において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(申請者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等

二 申請者(個人を除く。)の役員である者若しくは申請者の使用人である者又はこれらであった者

三 前号に掲げる者を代表者とする者

四 申請者(個人に限る。)を代表者とする者

五 申請者(個人に限る。)又は申請者(個人を除く。)の役員の三親等以内の親族である者

六 前号に掲げる者を代表者とする者

七 第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等

八 申請者が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者

九 申請者が特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について融資を行っている場合(申請者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

十 前各号に掲げる者のほか申請者が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者

十一 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第六号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する申請者の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

この省令による改正後の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則別紙様式第七号の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例によることができる。

正式条文

法第七条第一号の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により民間紛争解決手続の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

正式条文

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令第二条の法務省令で定める者は、副所長、所長代理その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、民間紛争解決手続の業務に関し法第八条第一項第二号の事務所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。

正式条文

法第五条の規定による法務大臣の認証を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第八条第一項の申請書(以下「認証申請書」という。)に同条第二項に規定する書類を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第八条第一項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 電話番号及び電子メールアドレス

二 申請者が法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人である場合にあっては、その旨及び申請者を所管する大臣

三 申請者が設立に関し許可又は認可を受けている法人である場合にあっては、その旨及びその許可又は認可をした大臣又は国家公安委員会

四 申請者(個人に限る。)の生年月日及び本籍(外国人にあっては、国籍。以下同じ。)

五 申請者(個人を除く。)の代表者の生年月日、本籍及び住所並びにその役員(代表者を除く。)の氏名、生年月日、本籍及び住所

六 法第八条第一項第二号の事務所の名称、電話番号及び電子メールアドレス

七 民間紛争解決手続の業務を行う日及び時間

八 申請者(個人を除く。)の主要議決権所有者(特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、申請者の議決権の十分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者をいう。第十二条第一項第四号において同じ。)の氏名又は名称、住所及び所有する議決権の割合

九 申請者が他の事業(申請に係る民間紛争解決手続の業務以外の業務を行う事業をいう。以下同じ。)を営んでいるときは、その事業の種類及び内容

十 法第七条第九号及び第十号に規定する政令で定める使用人(以下「重要な使用人」という。)の氏名、生年月日、本籍、住所及び職名又は呼称

十一 その申請に係る民間紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法の概要

正式条文

法第八条第二項第四号に規定する法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 認証の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請者が申請の日の属する事業年度に設立された法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合にあっては、その設立時における財産目録)

二 認証後における収支の見込みを記載した書類

法第八条第二項第五号の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 申請者(法人に限る。)の登記事項証明書

二 申請者(個人に限る。)又は申請者(個人を除く。)の役員及び重要な使用人の本籍の記載された住民票の写し又はこれに代わる書面

三 申請者、申請者(個人を除く。)の役員及び重要な使用人がそれぞれ別紙様式第二号により作成した法第七条各号に該当しないことを誓約する書面

四 申請者の組織の概要を記載した図面

正式条文

法第八条第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の手数料は、認証申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。

正式条文

法務大臣は、法第九条第三項(法第十二条第四項及び第二十三条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認証審査参与員の意見を聴取するときは、あらかじめ、次項に規定する意見書の様式及び提出期限その他必要な事項を示すものとする。

法第九条第三項の規定による認証審査参与員の意見の提出は、理由を記載した意見書を提出して行うものとする。

正式条文

法第十一条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 認証紛争解決事業者がその専門的な知見を活用して和解の仲介を行う紛争の範囲

二 手続実施者の選任の方法

三 手続実施者の候補者の職業又は身分の概要

四 認証紛争解決手続の実施に際して行う通知の方法

五 認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行

六 紛争の当事者が認証紛争解決事業者に対し認証紛争解決手続の実施の依頼をする場合の要件及び方式

七 認証紛争解決事業者が紛争の一方の当事者から前号の依頼を受けた場合において、紛争の他方の当事者に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該紛争の他方の当事者がこれに応じて認証紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続

八 認証紛争解決手続において提出された資料の保管、返還その他の取扱いの方法

九 認証紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される資料に含まれる紛争の当事者又は第三者の秘密の取扱いの方法

十 紛争の当事者が認証紛争解決手続を終了させるための要件及び方式

十一 認証紛争解決事業者(手続実施者を含む。)が紛争の当事者から支払を受ける報酬及び費用の額又は算定方法並びに支払方法

十二 認証紛争解決事業者が行う認証紛争解決手続の業務に関する苦情の取扱い

法第十一条第二項の規定による掲示は、認証紛争解決事業者である旨及び前項各号に規定する事項を認証紛争解決手続の業務を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により行うことができる。

正式条文

法第十二条第一項の法務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

一 法第八条第一項第二号の事務所の名称、所在地、電話番号又は電子メールアドレスの変更

二 認証紛争解決手続の業務を行う日又は時間の変更

三 前二号に掲げるもののほか、法第六条各号に掲げる基準に適合するかどうかについての判断の基礎となる事項に係る変更であって、認証紛争解決手続の業務を行う知識又は能力の減少を伴わず、かつ、紛争の当事者に負担の増加その他の不利益を及ぼすことがないもの

正式条文

認証紛争解決事業者は、法第十二条第一項の規定による法務大臣の変更の認証を受けようとするときは、別紙様式第三号により作成した同条第二項の申請書に同条第三項に規定する書面を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。

法第十二条第三項の法務省令で定める書類は、法第八条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる書類のうち変更に係るものとする。

正式条文

法第十三条第一項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 認証紛争解決事業者の電話番号又は電子メールアドレス

二 認証紛争解決事業者(個人に限る。)の本籍

三 認証紛争解決事業者(個人を除く。)の役員の氏名、生年月日、本籍又は住所

四 認証紛争解決事業者(個人を除く。)の主要議決権所有者の氏名若しくは名称、住所又は所有する議決権の割合

五 認証紛争解決事業者が他の事業を営んでいる場合のその事業の種類又は内容

六 重要な使用人の氏名、生年月日、本籍、住所又は職名若しくは呼称

認証紛争解決事業者は、法第十三条第一項に規定する届出をしようとするときは、別紙様式第四号により作成した変更届出書に法第八条第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。

法第十三条第二項の法務省令で定める場合は、精神の機能の障害を有する状態となり認証紛争解決手続の業務の継続が著しく困難となった場合とする。

法第十三条第二項に規定する届出をしようとする者は、同項に規定する事由を記載した書類に、前項に規定する精神の機能の障害を有する状態について、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添えて、これを法務大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第十四条第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 認証紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され若しくは提示される資料に含まれ、又は法第十六条に規定する手続実施記録(以下「手続実施記録」という。)に記載されている紛争の当事者又は第三者の秘密の取扱いの方法

二 紛争の当事者が認証紛争解決手続を終了させるための要件及び方式

三 手続実施者が認証紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該認証紛争解決手続を終了し、その旨を紛争の当事者に通知すること

四 紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

五 特定和解の成立により認証紛争解決手続が終了した場合における当該手続に係る手続実施記録の保存期間並びに当該手続実施記録の閲覧及び謄写又は複写に関する手続の有無及びその概要

認証紛争解決事業者は、法第十四条に規定する説明をするに当たり紛争の当事者から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。

正式条文

法第十六条第六号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 認証紛争解決手続において請求がされた年月日及び当該請求の内容

二 認証紛争解決手続の結果が和解の成立である場合にあっては、その和解の内容

認証紛争解決事業者は、手続実施記録を、その実施した認証紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。

正式条文

認証紛争解決事業者は、法第十七条第一項に規定する届出をしようとするときは、別紙様式第五号により作成した合併等届出書に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。

一 法第十七条第一項第一号に規定する合併(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものが行う合併に相当する行為を含む。以下この条において同じ。) 合併の経緯を説明した書面、合併に係る契約書の写し及び合併後存続する法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)又は合併により設立される法人の定款その他の基本約款(以下「基本約款」という。)を記載した書面及び登記事項証明書

二 同項第二号に規定する営業又は事業の全部又は一部の譲渡 営業又は事業の全部又は一部の譲渡の経緯を説明した書面、営業又は事業の全部又は一部の譲渡に係る契約書の写し及び営業又は事業の全部又は一部の譲渡の相手方が法人である場合にあってはその基本約款を記載した書面及び登記事項証明書

三 同項第三号に規定する分割 分割の経緯を説明した書面、分割計画書又は分割契約書の写し及び分割により認証紛争解決手続の業務に係る営業又は事業の全部又は一部を承継する法人の基本約款を記載した書面及び登記事項証明書

四 同項第四号に規定する業務の廃止 業務の廃止の経緯を説明した書面

法第十七条第一項各号に掲げる行為をした者(同項第一号に掲げる行為にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人)は、遅滞なく、その旨を記載した書類に当該行為をしたことを証する書類を添えて、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

正式条文

法第十八条第一項に規定する届出をする者は、別紙様式第六号により作成した解散届出書に清算人を記載した登記事項証明書(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである認証紛争解決事業者が解散に相当する行為をした場合にあっては、当該行為をしたことを証する書類)を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第二十条の事業報告書は、別紙様式第七号により作成しなければならない。

正式条文

認証紛争解決事業者は、法務大臣から法第二十一条第一項の規定により報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

法務大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式及び提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

正式条文

法第二十一条第二項の証明書は、別紙様式第八号によるものとする。

正式条文

法第三十一条に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 認証紛争解決事業者の電話番号、電子メールアドレス及びホームページアドレス

二 認証紛争解決手続の業務を行う事務所の名称、電話番号及び電子メールアドレス

三 認証紛争解決手続の業務を行う日及び時間

四 第九条第一項各号に掲げる事項

五 認証紛争解決事業者及び認証紛争解決手続に関する統計

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年法務省令第五十二号」です。

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060428 です。

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ