正式条文
法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第四条第二項に規定する年次別法人企業統計調査のうち、令和元年度下期調査における同規則第八条第一項の適用については、「令和二年九月三十日」とする。
法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限の特例に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
令和二年財務省令第五十五号
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法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第四条第二項に規定する年次別法人企業統計調査のうち、令和元年度下期調査における同規則第八条第一項の適用については、「令和二年九月三十日」とする。
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法令番号は「令和二年財務省令第五十五号」です。
公布日は 20200630 です。
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