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土地区画整理士技術検定規則

土地区画整理士技術検定規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十七年建設省令第十六号

OVERVIEW

土地区画整理士技術検定規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十七年建設省令第十六号
公布日
19821109
収録条
12条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

土地区画整理士技術検定規則の現行条文

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正式条文

学科試験及び実地試験の科目及び基準は、別表に定めるとおりとする。

正式条文

土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第六十二条の二第一号から第三号までの国土交通省令で定める学科は、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学、法律学、経済学、商学、経営学又は地理学に関する学科とする。

正式条文

学科試験又は実地試験の実施期日、実施場所その他の土地区画整理士技術検定の実施に関し必要な事項は、あらかじめ官報で公告する。

正式条文

土地区画整理士技術検定を受けようとする者は、別記様式第一による土地区画整理士技術検定受検申請書に、令第六十二条の二第一号から第三号までに該当する者のうち当該各号に規定する学科を修めたものにあつては第一号及び第二号並びに第四号から第六号までに掲げる書類を、同条第一号から第三号までに該当する者のうち当該各号に掲げる学科を修めなかつたものにあつては第一号及び第四号から第六号までに掲げる書類を、同条第四号に該当する者にあつては第三号から第六号までに掲げる書類を、同条第五号に該当する者にあつては第四号から第六号までに掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(土地区画整理士技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者からの土地区画整理士技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)に提出しなければならない。

一 令第六十二条の二第一号から第三号までに規定する学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)

二 令第六十二条の二第一号から第三号までに規定する学科を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)

三 国土交通大臣(土地区画整理士技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者からの土地区画整理士技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)が令第六十二条の二第四号の規定による認定をするために必要な資料となるべき書類(実務経験を証する書類を除く。)

四 実務経験を証する別記様式第二による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)

五 住民票抄本若しくは住民票謄本又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本(これらの書類を得ることができない正当な理由があるときは、これらに代わる適当な書類)

六 申請前六月以内に、脱帽して正面から写した写真で、縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもの

令第六十二条の三の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者は、当該免除を受ける試験を土地区画整理士技術検定受検申請書に記載し、前項の規定によるもののほか、当該免除を受ける資格を有することを証する書類を土地区画整理士技術検定受検申請書に添付しなければならない。

正式条文

国土交通大臣(受検票の交付に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)は、土地区画整理士技術検定受検申請書及びその添付書類を審査し、学科試験又は実地試験を受験しようとする者につき、受験資格(令第六十二条の三の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者にあつては、受験資格及び当該免除を受ける資格)があると認め、令第六十二条の六第一項の学科試験又は実地試験に係る検定手数料が納付された場合においては、別記様式第三による受検票を交付するものとする。

正式条文

国土交通大臣又は指定検定機関は、学科試験又は実地試験に合格した者に、書面でその旨を通知するものとする。

正式条文

土地区画整理士技術検定の合格者は、官報で公告する。

正式条文

令第六十二条の四第一項の規定により合格証明書の交付を申請しようとする者は、別記様式第四による土地区画整理士技術検定合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

正式条文

令第六十二条の四第一項の規定により交付する合格証明書の様式は、別記様式第五によるものとする。

正式条文

令第六十二条の四第二項の規定により合格証明書の再交付を申請しようとする者は、別記様式第六による土地区画整理士技術検定合格証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

正式条文

令第六十二条の四第三項の規定により合格証明書の書換え交付を申請しようとする者は、別記様式第七による土地区画整理士技術検定合格証明書書換え交付申請書に合格証明書及び戸籍抄本又は戸籍謄本(これらの書類を得ることができない正当な理由があるときは、これらに代わる適当な書類)を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

正式条文

令第六十二条の六第一項の学科試験及び実地試験に係る検定手数料は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙を別記様式第八による土地区画整理士技術検定手数料納付書にはつて納めるものとする。

令第六十二条の六第二項の合格証明書の交付、再交付又は書換え交付の手数料は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をそれぞれの申請書にはつて納めるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

土地区画整理士技術検定規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「土地区画整理士技術検定規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十七年建設省令第十六号」です。

「土地区画整理士技術検定規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19821109 です。

「土地区画整理士技術検定規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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