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ARTICLES航空交通管制部組織規則の現行条文
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正式条文
空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、福岡航空交通管制部が本邦及びこれに近接する区域を管轄するものとする。
国土交通大臣は、第一項の規定にかかわらず、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。以下同じ。)及び飛行計画の承認に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、航空交通管制部の管轄区域について特別の定めをすることができる。
正式条文
総務管理官は、命を受けて、航空交通管制部の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。
正式条文
航空交通管理管制官は、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務(航空交通管理管制運航情報官、航空交通管理管制技術官、企画調整課、空域高度利用課、情報高度化推進課及び技術課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
航空交通管理管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制官とする。
先任航空交通管理管制官は、航空交通管理管制官の所掌に属する事務を管理する。
第三項に規定するもののほか、航空交通管理管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制官とする。
次席航空交通管理管制官は、航空交通管理管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制官を補佐する。
正式条文
福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制運航情報官を置く。
航空交通管理管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 交通量の調整のために行う着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用状況に関する情報の収集及び分析並びに航空運送事業を経営する者への提供に関すること。
二 航空情報(航空交通の管理に関連するものに限る。)の編集に関すること。
三 航空交通管制に必要な情報の処理を行うシステム(以下「管制情報処理システム」という。)による航空通信の実施並びに当該航空通信により収集した情報の整理に関すること。
航空交通管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制運航情報官とする。
先任航空交通管理管制運航情報官は、航空交通管理管制運航情報官の所掌に属する事務を管理する。
第三項に規定するもののほか、航空交通管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制運航情報官とする。
次席航空交通管理管制運航情報官は、航空交通管理管制運航情報官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制運航情報官を補佐する。
正式条文
福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制技術官を置く。
航空交通管理管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 航空交通の管理に関する事務を遂行するために使用する航空通信施設及び管制情報処理システムを構成する施設(以下「管制情報処理システム施設」という。)に関する工事及び保守に関すること。
二 航空交通管制に用いる施設(機械施設を除く。)の運用の調整に関すること。
航空交通管理管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制技術官とする。
先任航空交通管理管制技術官は、航空交通管理管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
第三項に規定するもののほか、航空交通管理管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制技術官とする。
次席航空交通管理管制技術官は、航空交通管理管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制技術官を補佐する。
正式条文
航空管制官は、航空交通管制及び飛行計画の承認に関する事務(航空交通管理管制官、航空交通管理管制運航情報官、航空交通管理管制技術官及び航空管制技術官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制官とする。
先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。
第三項に規定するもののほか、航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制官とする。
次席航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制官を補佐する。
正式条文
一 航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設(航空交通の管理に関する事務を遂行するために使用するものを除く。)に関する工事及び保守に関すること。
二 航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関すること。
航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制技術官とする。
先任航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
第三項に規定するもののほか、航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制技術官とする。
次席航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制技術官を補佐する。
正式条文
航空交通管制部に、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官を置く。
施設運用管理官は、航空交通管制部の所掌事務を遂行するために使用する建築施設及び機械施設に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。
福岡航空交通管制部の施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる機械施設の運用の調整に関する事務をつかさどる。
航空灯火・電気技術官は、航空交通管制部の所掌事務を遂行するために使用する電気施設(航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。
施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任施設運用管理官とする。
先任施設運用管理官は、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
正式条文
一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四 航空交通管制部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
五 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、航空交通管制部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
正式条文
一 先端的な技術を活用した航空交通管制の効率化及び高度化(以下「管制サービスの高度化」という。)に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(空域高度利用課、情報高度化推進課及び技術課の所掌に属するものを除く。)。
二 管制サービスの高度化に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること。
正式条文
空域高度利用課は、航空交通に関する空域の高度利用に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
正式条文
安全情報活用促進課は、航空交通管制に係る安全に関する情報の活用の促進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
正式条文
情報高度化推進課は、航空交通管制に必要な情報及び航空機の運航に必要な情報の高度化の推進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(航空交通管理管制運航情報官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
正式条文
一 航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設に関する先端的な技術の活用の推進に関すること。
二 航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設の安全性の向上に関すること。
正式条文
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他の組織の細目は、航空交通管制部長が定める。