AI STUDY DIGITAL LAW

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年法務省・厚生労働省令第二号

OVERVIEW

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十五年法務省・厚生労働省令第二号
公布日
20130920
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

法務大臣は、厚生労働大臣又は日本年金機構(以下「機構」という。)に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。

一 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により保険料を納付することができる死刑再審無罪者(法第一条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び住所

二 前号の死刑再審無罪者に係る死刑の判決が確定した日から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日の前日までの期間

正式条文

厚生労働大臣又は機構は、法務大臣に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。

一 法第二条第一項の規定により保険料を納付した死刑再審無罪者の氏名、生年月日及び住所並びに保険料を納付した年月日

二 法第三条第一項の規定により死刑再審無罪者に対して支給する特別給付金の額に相当する額

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年法務省・厚生労働省令第二号」です。

「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20130920 です。

「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ