AI STUDY DIGITAL LAW

交通安全対策特別交付金の算定に関する省令

交通安全対策特別交付金の算定に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十二年自治省令第十三号

OVERVIEW

交通安全対策特別交付金の算定に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十二年自治省令第十三号
公布日
19870331
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

交通安全対策特別交付金の算定に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

交通安全対策特別交付金等に関する政令(以下「令」という。)第四条第七項第五号の総務省令で定める道路は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十五条の規定によつて道路管理者が料金を徴収する橋及び渡船施設並びに道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定によつて同法第二条第六項に規定する会社等又は同法第十八条第四項に規定する有料道路管理者が料金を徴収する道路とする。

正式条文

令第四条第八項に規定する改良済道路の延長は、当該年度の初日の属する年の前年の三月三十一日現在において国土交通省が行つた道路施設現況調査による規格改良済延長の数値とする。 この場合において、算定した数値に一キロメートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

正式条文

交通安全対策特別交付金を都道府県又は市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村に交付した後において、その交付した交付金の額の算定に錯誤があつたため、その交付した交付金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後最初に到来する交付時期において、当該錯誤に係る額をその交付すべき交付金の額に加算し、又はこれから減額するものとする。 ただし、当該交付時期において加算し又は減額することができない額があるときは、当該額を当該交付時期後の交付時期において加算し、又は減額することができる。

前項の場合において、当該都道府県又は市町村に交付された交付金の算定の基礎となつた交通事故の発生件数、人口集中地区人口又は改良済道路の延長に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 この場合において、当該各号に定める額に千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

一 都道府県 次のイからハまでに掲げる額の合算額からニに掲げる額を控除した額 イ 当該都道府県の区域内の指定都市について第二号の規定により算定した額の合算額の三分の一に相当する額 ロ 当該都道府県の区域内の指定都市以外の市町村について第三号の規定により算定した額の合算額、第四号イの規定により算定した額の合算額及び第五号イの規定により算定した額の合算額の合計額の二倍に相当する額 ハ 次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該都道府県に交付した交付金の額と当該都道府県の区域内の市町村(令第四条第六項の規定により交付金を交付しないこととされる市町村を除く。)について同条第四項の規定により加算した額の合算額との合計額に乗じて得た額 ((錯誤を修正した後の当該都道府県の指定都市以外の市町村の区域内の国道又は都道府県道に係る改良済道路の延長-錯誤を修正する前の当該都道府県の指定都市以外の市町村の区域内の国道又は都道府県道に係る改良済道路の延長)/交付の基準となつた当該都道府県の区域内の改良済道路の延長)×(1/4) ニ 当該都道府県の区域内の市町村について第四号ロの規定により算定した額の合算額と第五号ロの規定により算定した額の合算額との合計額

二 指定都市 次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生じるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該指定都市に交付した交付金の額に乗じて得た額 (((錯誤を修正した後の当該指定都市における交通事故の発生件数-交付の基準となつた当該指定都市における交通事故の発生件数)/交付の基準となつた当該指定都市における交通事故の発生件数)×2+((錯誤を修正した後の当該指定都市の人口集中地区人口-交付の基準となつた当該指定都市の人口集中地区人口)/交付の基準となつた当該指定都市の人口集中地区人口)+((錯誤を修正した後の当該指定都市の区域内の改良済道路の延長-交付の基準となつた当該指定都市の区域内の改良済道路の延長)/交付の基準となつた当該指定都市の区域内の改良済道路の延長))×(1/4)

三 指定都市以外の市町村(次号及び第五号に掲げる市町村を除く。) 次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生じるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該市町村に交付した交付金の額に乗じて得た額 (((錯誤を修正した後の当該市町村における交通事故の発生件数-交付の基準となつた当該市町村における交通事故の発生件数)/交付の基準となつた当該市町村における交通事故の発生件数)×2+((錯誤を修正した後の当該市町村の人口集中地区人口-交付の基準となつた当該市町村の人口集中地区人口)/交付の基準となつた当該市町村の人口集中地区人口)+((錯誤を修正した後の当該市町村が管理する市町村道に係る改良済道路の延長-交付の基準となつた当該市町村が管理する市町村道に係る改良済道路の延長)/交付の基準となつた当該市町村が管理する市町村道に係る改良済道路の延長))×(1/4)

四 道路法第十七条第二項(同法第十二条ただし書に係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定により一般国道(同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道に限る。以下この号において同じ。)又は都道府県道の管理を行う市(令第四条第六項の規定により交付金を交付しないこととされる市を除く。) 次のイ及びロに掲げる額の合算額 イ 次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該市について令第四条第三項の規定により算定した額に乗じて得た額 (((錯誤を修正した後の当該市における交通事故の発生件数-交付の基準となつた当該市における交通事故の発生件数)/交付の基準となつた当該市における交通事故の発生件数)×2+((錯誤を修正した後の当該市の人口集中地区人口-交付の基準となつた当該市の人口集中地区人口)/交付の基準となつた当該市の人口集中地区人口)+((錯誤を修正した後の当該市が管理する市町村道に係る改良済道路の延長-交付の基準となつた当該市が管理する市町村道に係る改良済道路の延長)/交付の基準となつた当該市が管理する市町村道に係る改良済道路の延長))×(1/4) ロ 次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該市について令第四条第四項の規定により加算した額に乗じて得た額 (((錯誤を修正した後の当該市における交通事故の発生件数-交付の基準となつた当該市における交通事故の発生件数)/交付の基準となつた当該市における交通事故の発生件数)×2+((錯誤を修正した後の当該市の人口集中地区人口-交付の基準となつた当該市の人口集中地区人口)/交付の基準となつた当該市の人口集中地区人口)+((錯誤を修正した後の当該市の区域内の一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長-交付の基準となつた当該市の区域内の一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長)/交付の基準となつた当該市の区域内の一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長))×(1/4)×((錯誤を修正した後の当該市が道路法第十七条第二項の規定により管理する一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長-交付の基準となつた当該市が道路法第十七条第二項の規定により管理する一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長)/交付の基準となつた当該市が道路法第十七条第二項の規定により管理する一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長)

五 道路法第十七条第三項の規定により都道府県道の管理を行う町村(令第四条第六項の規定により交付金を交付しないこととされる町村を除く。) 次のイ及びロに掲げる額の合算額 イ 次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該町村について令第四条第三項の規定により算定した額に乗じて得た額 ロ 次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該町村について令第四条第四項の規定により加算した額に乗じて得た額

第一項の場合においては、同項の交付時期において各都道府県及び市町村に交付する額は、令第五条の規定による当該交付時期に交付すべき額から第一項の加算すべき額の合算額を控除した額に同項の減額すべき額の合算額を加算して得た額に基づいて算定した各都道府県及び市町村に交付すべき額に同項の加算すべき額を加算し、又は当該交付すべき額から同項の減額すべき額を減額して得た額とするものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

交通安全対策特別交付金の算定に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「交通安全対策特別交付金の算定に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十二年自治省令第十三号」です。

「交通安全対策特別交付金の算定に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19870331 です。

「交通安全対策特別交付金の算定に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ