AI STUDY DIGITAL LAW

政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令

政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十四年財務省令第六十七号

OVERVIEW

政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十四年財務省令第六十七号
公布日
20021206
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債のうち政府短期証券(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第二条に規定する政府短期証券をいう。以下同じ。)及び割引短期国庫債券(発行日から償還期限までの期間が一年以下で割引の方法により発行されるもの(発行日から一年後の日が銀行休業日に当たる場合において、その翌営業日を償還期限とするものを含む。ただし、政府短期証券を除く。)をいう。以下同じ。)の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

正式条文

前条の政府短期証券及び割引短期国庫債券の額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第三条及び政府資金調達事務取扱規則第四条の規定にかかわらず、五万円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年財務省令第六十七号」です。

「政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20021206 です。

「政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ