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ARTICLES中小漁業融資保証法施行令の現行条文
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正式条文
中小漁業融資保証法(以下「法」という。)第二条第一項第六号の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。
一 水産業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、法第二条第一項第一号に掲げる者(漁業を営む個人に限る。以下この条において同じ。)若しくは同項第二号から第五号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの(漁業又は水産加工業を行うものを除く。)
二 水産物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であつて、法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる者が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有し、持分会社(同法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第三条第二号において同じ。)にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)
三 法人でない団体(漁業又は水産加工業を営むものにあつては、その事業に常時従事する者の数が三百人以下であるものに限る。)であつて、法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣及び財務大臣の定める事項について農林水産大臣及び財務大臣の定める基準に従つた規約を有しているもの
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。 ただし、第二条中中小漁業融資保証法施行令第六条の改正規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
正式条文
法第二条第二項の政令で定める資金の融通を業とする法人は、信用協同組合とする。
正式条文
法第十条第二項第一号の政令で定める漁業は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち主務省令で定めるものとする。
この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。
この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。
この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
正式条文
法第十条第二項第五号の政令で定める団体は、次に掲げる団体とする。
一 特定漁業の振興を目的とする一般社団法人であつて、法第十条第二項第一号から第四号までに掲げる者(同号に掲げる者にあつては、法第二条第一項第六号に掲げる者であつて特定漁業を営むものを除く。次号において同じ。)がその総社員の議決権の過半数を有しているもの(漁業又は水産加工業を行うものを除く。)
二 特定漁業の漁獲物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の特定漁業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であつて、法第十条第二項第一号から第四号までに掲げる者が、株式会社にあつては総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有し、持分会社にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)
三 特定漁業の振興を目的とする法人でない団体であつて、法第十条第二項第四号に掲げる者(法第二条第一項第六号に掲げる者であつて特定漁業を営むものを除く。)がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣及び財務大臣の定める事項について農林水産大臣及び財務大臣の定める基準に従つた規約を有しているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)
正式条文
法第十一条第七項の政令で定める金額は、千万円とする。
正式条文
法第三十三条の二第一項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における保証の金額の合計額が二百億円であることとする。
正式条文
法第四十三条第一号の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額が五十億円であることとする。
正式条文
法第六十九条第一項の政令で定める額は、三百万円とする。
法第六十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
正式条文
法第六十九条第七項の政令で定める漁業信用基金協会又は譲受者は、漁業信用基金協会にあつては地方公共団体が出資総額の四分の一以上を出資しているものとし、譲受者にあつては地方公共団体が出資総額の四分の一以上を出資しているもの又は地方公共団体が基本財産の額の四分の一以上を拠出しているものとする。
この政令の施行前に第十七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令第九条第三項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百六十七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十五条の規定により報告を徴し、又は同法第六十六条第二項の規定により検査をした場合については、第十七条の規定による改正後の中小漁業融資保証法施行令第十条第三項の規定は、適用しない。
正式条文
法第七十八条第三項の政令で定める期間は、六月とする。
正式条文
法第八十四条第四項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
正式条文
法第八十四条第四項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、漁業信用基金協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
一 法第六十五条の規定による業務又は財産の状況に関する報告の徴収
二 法第六十六条の規定による業務又は会計の状況の検査
正式条文
次に掲げる主務大臣の権限に属する事務のうち、都道府県の区域をその区域とする漁業信用基金協会に係るものは、都道府県知事が行うこととする。 ただし、漁業信用基金協会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(内閣総理大臣にあつては、法第八十四条第四項の規定により権限を委任された金融庁長官。第三項において同じ。)が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。
一 法第六十五条の規定による業務又は財産の状況に関する報告の徴収
二 法第六十六条第二項の規定による業務又は会計の状況の検査
前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき、法第六十五条の規定により報告を徴し、又は法第六十六条第二項の規定により検査をした場合には、農林水産省令・内閣府令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
正式条文
前条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。