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東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令

東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年農林水産省令第三十四号

OVERVIEW

東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年農林水産省令第三十四号
公布日
20110531
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令の現行条文

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正式条文

東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けた事業用資産に係る損失が多額であってその全額を平成二十三年三月十一日が属する事業年度(以下「特定事業年度」という。)において負担することが困難な水産業協同組合法第二条に規定する水産業協同組合(次条において「特定水産業協同組合」という。)が同法第四十条第一項及び第二項(これらの規定を同法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき貸借対照表については、水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号。以下「規則」という。)第百十条第三項第五号に掲げる資産のほか、その損失の全部又は一部について行政庁(規則第一条第十三号に規定する行政庁をいう。)の承認を受けたもの(次条において「特定震災損失」という。)を、同項第五号に定める繰延資産に属させることができる。

正式条文

特定水産業協同組合は、規則第百九十二条各号に掲げるもののほか、前条の規定により繰延資産に属させた特定震災損失の額を、規則第百九十二条の繰延資産として計上することができる。 この場合においては、当該繰延資産を計上した特定事業年度の終了の日から十年以内に、毎事業年度の末日において均等額以上の償却をしなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年農林水産省令第三十四号」です。

「東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110531 です。

「東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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